ご注意ください(消費者被害情報ほか)
東京都消費生活総合センターに寄せられた相談の中で、相談が増加している新しい手口、注意が必要な商法等について、その内容、注意点をお知らせしています。
- ウェブ会議に参加しても契約は慎重に!
- ウェブ会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフが可能です。
- 勧誘されたときの記録や契約書などは必ず保存しておきましょう。
- トラブルが生じたら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
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