トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > パーソナルトレーニングに関する相談が増加しています ~必ず契約内容等をしっかり確認しましょう!~
更新日:2023年10月17日
令和5年10月17日
インターネット広告で「月4,500円~」とあったパーソナルトレーニングの無料体験に出向いた。
体験後、4か月間で32回のトレーニングを受けられる約40万円のコースを勧められた。
今日契約すれば入会金が安くなると言われ、高額だと思ったが話の流れで契約し、代金はクレジットカードで4年間の48回分割払いにした。
その後、やはり高額な契約だったことを後悔し、解約したいと思っている。
契約書に「契約後のお客様都合の返金は不可」という記載があるが、クーリング・オフはできないのか。(30代 男性)
都内消費生活センターに寄せられるパーソナルトレーニングに関する相談は、年々増加しており、特に解約に関するものが多く見られます。
自ら店舗に出向いて契約したパーソナルトレーニングは、クーリング・オフできません。
無料体験やカウンセリングだけのつもりで出向いた際、当日申し込めば入会金免除や割引があるなどと契約を急がされても、安易にその場で決めてしまわずに、慎重に検討しましょう。
パーソナルトレーニングは期間や回数が決まっていることが多く、広告の「月々○○円~」という表示は月謝ではなく、クレジットカードで分割払いにした時の月額で、実際の支払いは長期にわたり、分割手数料も加わり高額になる場合があります。
また、体調不良等で通えなくなるなど不測の事態が起こり、途中で解約したくなることもあり得ます。
契約前に必ず、トレーニングの内容やトレーナー、契約期間、支払方法、支払総額、解約条件や精算方法などをしっかり確認し、納得のいく説明を受けた上で、判断しましょう。
東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター 局番なし✆ 188(消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当