更新日:2022年11月17日
私たちは、毎日食品を買ったり、電車に乗ったりして生活しています。「この100円のジュースをください」という「申込み」に対して、「はい、ありがとうございます」と「承諾」があり、お互いの意思表示が合致すれば、契約は成立します。いったん成立した契約はお互いに守らなければならず、一方的に解除できません。これが契約の原則です。
しかし、事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合まで、「いったん契約したら守らなければならない」という原則のままでは、消費者は非常に不利な立場になります。
このため、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引やマルチ商法、内職商法などの複雑な取引については、申込みや契約をした後一定期間消費者が頭を冷やして考え直し、無条件で一方的に契約を解除することができる制度があります。これをクーリング・オフ制度と言います。契約の原則の例外ですから、すべての取引にこの制度があるわけではなく、法律や約款などに定めがある場合に限られます。自分から店に出向く店舗での購入やカタログやネット画面を見て申込む通信販売は、じっくり考えてから契約を決めることができますので、クーリング・オフの対象外です。
特定商取引では、訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法など含む。)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロン、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)の取引や訪問購入(一部の物品を除く)の場合、一定期間内ならば理由を問わずクーリング・オフができます。
*通信販売にはクーリング・オフ制度はないので注意しましょう。
クーリング・オフQ&A Q9参照
取引形態 | 期間 | 根拠法・条項 |
---|---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。) |
8日間 | 特商法第9条 |
電話勧誘販売 | 8日間 | 特商法第24条 |
特定継続的役務提供契約 (エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) |
8日間 | 特商法第48条 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
20日間 | 特商法第40条 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) |
20日間 | 特商法第58条 |
訪問購入 (※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く) |
8日間 | 特商法第58条の14 |
*上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。クーリング・オフができる契約かどうかわからない場合は、消費生活センターにご相談ください。
書き方のポイント
(1)はがきによる方法
(2)電子メール等による方法
「電磁的記録」の代表的な例としては 、 電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等があります。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
なお、事業者が一方的にクーリングオフ通知の方法を不合理なものに限定すること (例えば、電子メールでアポイントを取るような訪問販売において クーリング・オフを書面のみに限定し、電子メールによる通知を受け付けない場合や、契約締結に際して消費者から事業者に対する連絡手段としてSNSを用いたにもかかわらず、当該SNSを用いたクーリング・オフの通知を受け付けない場合等)はクーリング・オフの方法を制限する消費者に不利な特約に該当し、その制限を定めた契約条項は無効となります。
電磁的記録によるクーリング・オフを行う場合、以下のことにご注意ください。
クーリング・オフ通知の記入例
【購入契約の場合】
販売事業者あて
通知書
株式会社
代表取締役×× 様
契約年月日 令和○年○月○日
商品名 ○○○
契約金額 ○○○円
販売会社 〇〇株式会社 △△営業所
担当者名
上記日付の契約は解除します。
支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
令和○○年○○月○○日
(自分の)住所 東京都○○市○○町
氏名
クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)
通知書
クレジット会社 御中
契約年月日 令和○年○月○日
商品名 ○○○
契約金額 ○○○円
販売会社 〇〇株式会社 △△営業所
担当者名
上記日付の契約は解除します。
令和○○年○○月○○日
(自分の)住所 東京都○○市○○町
氏名
【訪問購入の場合】
通知書
株式会社
代表取締役×× 様
契約年月日 令和○年○月○日
商品名 ○○○
契約金額 ○○○円
販売会社 〇〇株式会社 △△営業所
担当者名
上記日付の契約は解除します。
引渡し済みの○○(物品)を返してください。
令和○○年○○月○○日
(自分の)住所 東京都○○市○○町
氏名
A 代表取締役の名前がわからない場合は、「代表者殿」と書きましょう。
A クーリング・オフは、クーリング・オフ期間以内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。
A 印鑑も電話番号も必要ありません。
A 契約は解除され、契約をする前の状態に戻すことになります。消費者は支払った代金を返してもらいます。また、商品を受け取っていた場合は、販売会社に返品します。返品のための送料は販売会社が負担するので、消費者は着払いで返送するか、販売会社に引取りに来てもらいます。事業者(販売会社やクレジット会社)は消費者に損害賠償や違約金(キャンセル料や手数料)を請求することができません。
A 訪問販売や電話勧誘販売で、指定消耗品以外の商品(布団や鍋、掃除機、美顔器、補正下着など)は、使用していてもクーリング・オフ期間内であれば、クーリング・オフできます。商品はそのままの状態で返品することができます。指定消耗品(化粧品や健康食品など)を購入して、使用したり消費した場合は使用済みの商品についてはクーリング・オフはできません。
A 訪問販売のクーリング・オフ期間内であれば、工事が開始または完了していても、クーリング・オフはできます。すでに完成した工事を無償で元に戻すように求めることができます。しかし、元に戻すことで建物にダメージを与える場合など、原状回復を望まない場合は、あえて元に戻す必要はありません。
A エステティックサロンの契約では、期間がひと月を超え代金が5万円を超える契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、サービスを受けていたとしてもクーリング・オフができます。クーリング・オフをすれば、既に施術を受けた場合でも代金を支払う必要はありません。支払い済みの代金は返金されます。
A 訪問販売では販売事業者の住所等、法律で定められた内容が記載されている契約書面(法定書面)を受け取った日を起算日に8日間以内であればクーリング・オフができます。法定書面を受領していない場合はクーリング・オフの起算は始まっていません。契約書を受け取るまではいつまでもクーリング・オフができますが、早急な解決のため、住所不明についての対応も含めすぐに消費生活センターに相談しましょう。
A 通信販売は、画面やカタログなどの表示を見て自ら申し込むので、不意打ち的な契約ではないと考えられるため、クーリング・オフ制度はありません。しかし、事業者が独自に「返品制度」を設けているケースがあります。返品制度の有無や返品可能な日数は、通販事業者が定め、カタログや広告、ネットショッピングやテレビショッピングの画面に必ず明確に記載する必要があります。特定商取引法では、画面やカタログに返品制度について記載していない場合は、消費者は商品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能であると定めています。ただし、この場合の返品送料は消費者が負担します。
A クーリング・オフ期間内であればクーリング・オフを通知して、第三者に転売された物品を返すよう求めることができます。事業者がクーリング・オフ期間内に第三者に転売するときは、クーリング・オフされる可能性があることをその者に通知する義務があります。結果として、第三者が、クーリング・オフ期間中に物品の引渡しを受けることを消極的にさせます。
A クーリング・オフ期間内は、引渡しを拒否して売却した物品を手元に置いておくことができます。
A 別の法律や業界標準約款、個別の契約約款などでもクーリング・オフの定めがある場合があります。代表的な取引は、以下のとおりです。
それぞれ、クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。