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更新日:2012年1月20日
「カシミヤ製のジャケット・コート」の商品テスト実施
約3割の商品で表示と実際が異なる!「カシミヤ100%」表示も
テスト結果を踏まえ、11事業者に表示の改善を指示
平成23年1月20日
生活文化局
近年、「カシミヤ100%と表示しながらも他の獣毛が混紡されている」等の不適正表示の事例が、多く報告されています。そこで、都では、インターネット上で通信販売されている「カシミヤ製のジャケット・コート」の商品テストを実施しました。
その結果、表示と実際の混用率が著しく異なる商品を製造、販売していた11事業者に対して、本日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく指示を行いましたので、お知らせします。
消費者庁、経済産業省
社団法人日本通信販売協会、全日本婦人子供服工業組合連合会、日本アパレル産業協会、財団法人毛製品検査協会
商品テストの対象商品の中には、混用率表示のほかに、洗濯絵表示などで不適正な表示が見られたものがあった。これについては別途、必要な指導等を行う。
通信販売では、購入時に直接、商品を手に取ることができないため、広告・表示により商品選択を行うこととなります。広告・表示の内容を直ぐにうのみにせず、多角的に情報を収集するなど十分に検討を行い、納得のうえで商品を選択、購入するようにしましょう。
また、届いた商品がイメージに合わないなどの理由で返品したいと思っても、事業者が返品を認めていない場合や返品に条件を設けている場合があります。返品等に関する表示も購入前によく確認しておきましょう。
なお、返品についての記載がない場合は、特定商取引法に基づき、契約の申込みの撤回又は解除が、商品等を受け取った日から8日間、消費者の送料負担のもとで可能となります。
※資料1 商品テスト結果概要
※資料2-1 景品表示法に基づく指示について
※資料2-2 指示対象事業者及び違反事実の概要一覧
※資料2-3 景品法抜粋
※資料3 商品テスト報告書本文
※資料4 事業者の表示物
お問い合わせ先
(商品テストについて)
生活文化局消費生活部生活安全課
電話 03-5388-3082
(指示について)
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3068