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更新日:2007年3月8日
やめよう!子どもへの染毛剤の使用
注意しよう!子ども用化粧品の取扱い
平成19年3月8日
生活文化局
東京都は、東京都消費生活条例第9条に基づき「化粧品類の安全性等に関する調査」を実施しました。その結果、注意表示等が不十分と考えられる子ども用化粧品(メークアップ化粧品)※1が販売されている現状及びアレルギー物質等を含む染毛剤を子どもに使用している実態が明らかになりました。
よって、危害・危険の未然防止を図るため、国への提案等を行いましたのでお知らせします。また、今後、消費者への注意喚起を行います。
子ども用化粧品は、玩具店等でも販売されているが、薬事法では、大人用の化粧品と同様に化粧品に分類されており、主要な成分は、大人用の化粧品と変わらない。
試買調査の結果、すべての商品に成分表示がされていたが、子どもが使用するということに配慮した注意表示があった商品は少なかった。
インターネットアンケートによる実態調査では、約45%の女児(12歳以下、571名中256名)に化粧の経験があり、その中の約10%(29名)がその後も時々化粧をしていた。化粧経験者のうち、2.2%(6名)が皮膚障害等の危害を受けていた。
インターネットアンケートによる実態調査では、約4%の子ども(12歳以下、1146名中47名)に染毛の経験があり、そのうちの8割以上が染毛剤を使用していた。
染毛剤には、体質によっては重篤なアレルギー症状を起こす可能性があるp-フェニレンジアミン※3等の感作(アレルギー症状の起こる状態となること)性がある物質が含まれている。
試買調査の結果、「幼小児には使用しない」旨の記載がない商品が35商品中20商品あった。
子ども用化粧品及び幼小児における染毛剤の使用に関して今後とも注視すること
子どもが使用することを配慮した商品の製造・販売及び適切な表示に努めること
染毛剤には「幼小児には使用しない」旨の注意表示を行うこと
子ども用化粧品は、大人用の化粧品と同じです。お子さんがきちんと取扱うことができるか、保護者が適切に判断しましょう。また、使用後も誤飲等をしないよう、十分注意しましょう。
染毛剤には、体質によってはアレルギーを起こす物質が含まれています。また、一度、アレルギー症状が出ると、次に同じ症状が出る危険性が高くなります。本当に染毛が必要な事情のある場合を除き、子どもへの使用はやめましょう。
第9条 知事は、必要と認める商品又はサービス(商品の原材料又は事業者がサービスを提供するために使用する物を含む。次条において同じ。)について、その安全性につき必要な調査を行うものとする。
第11条 知事は、消費者の健康及び身体の安全を確保するため必要があると認めるときは、前2条の規定による調査等の経過及び結果を明らかにするものとする。
※1 今回調査した子ども用化粧品には、「基礎化粧品」は含まれていない。すべて、口紅、マニキュア等の「メークアップ用化粧品」である。
※2 染毛剤とは、ヘアダイ、白髪染め等の一旦染まると、色持ちが長期的に持続するものをいう。薬事法上は医薬部外品に分類され、品目ごとの承認が必要であり、使用上の注意の中に皮膚試験(パッチテスト)の実施についての記載が義務付けられている。
一方、ヘアマニキュア、カラーリンス、カラースプレー等の一時的に髪を染めるものは染毛料といい、薬事法上は化粧品に分類される。
※3 染毛剤は、発色主剤、修正剤、酸化剤などからなる。p-フェニレンジアミンは、発色主剤として使われる物質である。毛髪中に浸透したp-フェニレンジアミンは、酸化剤で酸化されることで発色する。
※参考資料 化粧品類の安全性等に関する調査結果【概要】(PDF:56KB)
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055