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更新日:2013年3月21日
商品テスト結果 自転車用幼児ヘルメットを調査しました。
子供を自転車に乗せるときは、必ずヘルメットをかぶらせましょう!
平成21年3月26日
生活文化スポーツ局
平成20年6月1日、改正道路交通法が施行され幼児・児童に対する自転車乗車時のヘルメット着用努力義務が導入されたことから、幼児ヘルメットの着用状況・性能・自転車事故の実態等について調査しました。
「安全規格表示のないヘルメット」の中には、衝撃吸収性及びあごひもの性能が劣り、頭部の保護効果が低いものがあった。
子供を幼児座席に乗せたまま停車時の自転車が転倒した場合、ヘルメットを着用することにより頭部への衝撃は緩和される。ヘルメットの着用により頭部を保護することが重要である。
生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課
電話 03-5388-3082
インターネットアンケート結果より
幼児座席乗車時に、子供が「ケガをしたことがある」人は11.7%、「ケガをしそうになったことがある」人は43.4%だった。
幼児座席乗車時のケガのうち、最も大きなケガをした時の子供の年齢は、「2歳」が36.1%、「1歳」が25.9%だった。
部位では頭部が約6割を占めた。
ケガの状況で最も多いのは、自転車の転倒等により「停車中、子供が転落」したケース(49.1%)であった。次いで、「走行中、子供が転落」が17.6%だった。
平成20年6月1日に「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)」が施行され、幼児・児童(13歳未満)に対する自転車乗車時(同乗時を含む)のヘルメット着用努力義務が導入された。
消費生活用製品安全法に基づいて設立された財団法人製品安全協会が、対象製品ごとに安全性品質に関する認定基準を定め、この基準に適合した製品にのみ表示するマーク
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055