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トップページ > 商品安全 > 商品等の安全性に関する調査・商品テスト > カシミヤ100%のはずが、アクリル100%のストールも?

更新日:2009年11月30日

カシミヤ100%のはずが、アクリル100%のストールも?

インターネット通販を集中調査「カシミヤ製繊維製品」の商品テスト実施
カシミヤ100%のはずが、アクリル100%のストールも?
テスト結果を踏まえ、10事業者に表示の改善を指示
12月1日から法律改正で、通信販売も返品可能に!

生活文化スポーツ局

平成21年11月30日

都では、今年度から、インターネット上の広告表示について定期的に調査を行っています。今回、インターネット上で通信販売されているカシミヤ製の繊維製品について、カシミヤの混用率の「商品テスト」を実施しました。結果を踏まえ、表示と実際の混用率が著しく異なる商品を輸入・販売していた10事業者に対して、本日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく指示を行いました。
なお、景品表示法に基づく指示を10事業者に対して、同時に行うのは、全国で初めてです。

カシミヤ製品の表示タグ

1 商品テストについて【詳細は資料1、資料3参照】

○カシミヤ製繊維製品50商品について、カシミヤ混用率の商品テストを実施
○約3割の商品(50商品中13商品)で、「実際の混用率」と「商品の表示」が異なる不適正表示が見つかった。特にストール類では、約4割が不適正
※テストの対象は、インターネット通販で購入したセーター・ストール類

2 景品表示法に基づく指示について【詳細は資料2参照】

上記13商品のうち、「表示はカシミヤ100%、実際はアクリル100%」など、実際のものより著しく優良であるように表示していた11商品について、表示の改善を10事業者に指示

3 要望・情報提供

商品テスト結果及び景品表示法に基づく指示について、情報提供を行い、インターネット上の表示の適正化の推進を要望する。
(1) 国
 消費者庁、経済産業省
(2) 業界団体
 社団法人日本通信販売協会、全日本婦人子供服工業組合連合会

4 その他

商品テストの対象商品の中には、家庭用品品質表示法に基づく表示に関して不適正なものが見られたので、これについては別途、必要な指導等を行う。

消費者へのアドバイス

1 通信販売では、「返品特約」がある場合は、広告で表示することになっています。
特定商取引法の改正により、平成21年12月1日以降は、返品特約のない場合は、契約の申し込みの撤回及び解除が、商品等を受け取った日から8日間、送料消費者負担で可能となります。通信販売で商品等を購入する場合には、返品等に関する表示も確認のうえ、購入しましょう。
2 インターネット通販で購入したマフラー・ストール類では、表示と実際が異なる商品に出会う可能性があることを十分認識した上で、購入を検討しましょう。

お問い合わせ先

(商品テストについて)
生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課
電話 03-5388-3082

(指示について)
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3068