商品テスト結果「折りたたみ電動アシスト自転車の安全性」
電動アシスト自転車のはずなのに公道を走れない?
~ 基準を満たさず、道路交通法違反に問われる自転車も!! ~
平成26年3月11日
生活文化局
消費生活相談窓口には、「電動アシスト自転車を購入したがアシストのタイミングが遅く、ペダルを数回漕がないとアシストが入らない」、「漕ぐのを止めてもしばらく進み続ける」など、アシスト性能に問題がある事例について相談が寄せられています。
そこで都は、比較的安価な折りたたみ電動アシスト自転車について商品テストを実施しました。その結果、道路交通法の基準を満たさないと思われる電動アシスト自転車がありました。
ペダルを漕がなくても自走してしまう自転車がありました。
電動アシスト自転車はアシスト力の強さの制御が必要ですが、調査した5検体中4検体で適切な制御ができていませんでした。さらに、テスト商品の中にはペダルを漕がなくても、モーターが回り続け自走してしまうものが3検体ありました。
また、検体によっては取扱説明書が添付されていないものや、ハンドルやサドルの組み立て時に、相当な力を加えて締め付けないと、完全に固定できないものもありました。
○ 動画
・モーターのみで自走してしまう自転車(検体1,2,5)
(wmv:9,658KB)
・ハンドルやサドルの組み立て時に、相当な力を加えて締め付けないと、完全に固定できない自転車(検体4)
(wmv:8,611KB)
消費者へのアドバイス
- 安価な電動アシスト自転車の中には、モーターのみで自走可能だったり、急発進やペダルを漕ぐのを止めてもしばらくアシストが止まらないなど、アシスト力の制御が適切にできず、危険なものがあります。
また、自走してしまう自転車は、原動機付自転車等として、登録や運転免許が必要となり、条件を満たさずに運転すると道路交通法違反などに問われることとなります。
- インターネット通販では、店頭で購入する場合と比べ、実物を見たり、店員に質問したりすることが難しいため、購入時には注意が必要です。
- 認定・認証マークが貼付された自転車は、法令又は品質・安全性について基準に適合した自転車です。購入時にはこれらのマークの有無も参考にしましょう。
- 折りたたみ自転車は、組立て時のハンドルやレバーなどの固定が弱いと、走行中に緩んで大変危険です。乗車前のチェックは必ず行いましょう。
要望・情報提供
- 要望 電動アシスト自転車の基準を満たさない自転車を適切な表示をせずに販売していた事業者に対して、表示(※)等の改善を要望しました。
- 情報提供
消費者庁 消費者安全課
消費者庁 表示対策課
警察庁 交通局 交通企画課
経済産業省 製造産業局 車両課
国土交通省 自動車局
一般社団法人 自転車協会
※ 運転免許等が必要な「原動機付自転車」であるにもかかわらず、免許等がなくても公道走行できる「電動アシスト自転車」に該当するかのように広告表示した場合、景品表示法上も問題となる場合が有ります。
- 電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは
モーター(電動機)により人の漕ぐ力を補助する自転車。
時速10km未満では人力に対してモーターの力は2倍まで、時速10kmから24kmまでは徐々にモーターの比率が下がり、時速24km以上では補助がなくなるように設計されている。道路交通法で定められたこれらの基準を満たすと、自転車(軽車両)として扱われる。
- 原動機付自転車とは
車両区分のひとつで、一定の出力以下の原動機を備えた二輪車等が該当する。電動のみで自走することが可能な自転車も「原動機付自転車」に該当する。「原動機付自転車」を道路上において運転するためには、免許の所持、ヘルメットの着用、ナンバープレートの取得、自賠責保険等への加入、道路運送車両法の保安基準(ブレーキや方向指示器など)等の条件を満たす必要がある。
これらの条件を満たさずに運転した場合、運転者は道路交通法違反、道路運送車両法違反に問われる。
- 認定・認証マークとは
法令又は品質・安全性についての基準に適合した自転車に貼付できるマークです。
※別添
プレス発表用資料(PDF:218KB)
概要版(PDF:284KB)
報告書(PDF:1,202KB)
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055