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トップページ > 消費生活総合センター > 悪質商法被害防止共同キャンペーン > 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

更新日:2024年8月6日

高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

R6高齢ポスター

~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~

  • 令和5年度に都及び都内消費生活センター等に寄せられた高齢者(60歳以上)の相談件数は4万件を超え、平成25年度以降、全相談件数に占める割合は3割を超えています。
  • 東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同でさまざまな啓発事業を実施します。

 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンについて

実施期間

 令和6年9月1日~30日

参加機関

 1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

東京都におけるキャンペーンの主な取り組み

ポスターの掲出(各施設への配布)

 警察署・医療機関・公衆浴場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。

リーフレットの配架(各施設への配布)

 悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者関連施設・区市町村消費生活センター等で配布します。

【令和6年度版リーフレット】

R6高齢者リーフ表紙(PDF:2,090KB)

高齢者の悪質商法被害防止には みんなでみまもる あにまる

 その他の啓発事業

  • ステッカーの配付 (介護事業者等に配布)
  • 交通広告の実施  (都営地下鉄等)

 高齢者被害特別相談の実施

 キャンペーン期間中、東京都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。

 日時:9月9日(月曜日)・10日(火曜日)・11日(水曜日) 午前9時~午後5時

 場所:東京都消費生活総合センター 

  • 高齢者被害110番 03(3235)3366
  • 高齢消費者見守りホットライン 03(3235)1334  

 また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。 
詳しくは、以下のPDF(※)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。 
令和6年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体(PDF:664KB)

 高齢者被害の相談事例から

給湯器の無料点検で、不安をあおられ給湯器交換工事を契約してしまった

 一人暮らしの母親が、突然電話をしてきた事業者を契約中のガス小売事業者だと思い、ガス給湯器の訪問点検に応じた。その点検で、ガス給湯器から基準を超える一酸化炭素が出ていると言われ不安になり、その場で、ガス給湯器の交換工事を契約してしまったようだ。工事は1週間後で、現金払いの約束になっている。高額な契約であり、特に不具合はないので、本当に必要な工事なのか不審。(契約当事者 80歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • 契約中のガス小売事業者だと勘違いして、ガス給湯器の点検に応じたところ、不安をあおられて、交換工事の契約をしてしまった、という相談が多く寄せられています。
  • ガス小売事業者が行うガス設備の法定点検は4年に1回実施されますが、点検費用は無料です。給湯器等のガス設備の点検について連絡や訪問があった場合は、相手が契約中のガス小売事業者なのか、契約中の事業者に直接連絡をして、点検を実施しているか確認したり、身分証を求めたりしましょう。
  • 点検の結果、給湯器の交換を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、一旦保留にし、家族や信頼できる人に相談するなどして、慎重に判断しましょう。
  • 契約してしまっても、訪問販売による契約は、8日以内ならば、クーリング・オフ(契約の取消し)ができます。

「初回無料」のサプリメントを1回だけのつもりで申し込んだら、定期購入だった!

 スマートフォンに表示された広告で、関節の曲げ伸ばしに効くというサプリメントが「初回無料」とあったので、1回だけのつもりで申し込んだ。商品が届いた3週間後に、また同じ商品が届き、納品書に「定期購入」と書いてあった。驚いて、問い合わせ窓口に電話したところ、「あなたは定期購入コースを申し込んでいる、4回購入が条件なので、すぐに解約できない。」と言われた。定期購入だとわからなかったし、2回目以降は高額で払えない。(70歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • スマートフォンには、健康食品や化粧品等が、「お試し価格」や「初回無料」で購入できると安さを強調した広告がたくさん出てきます。しかし、これらを見て、1回だけのつもりで申し込んだところ、実は複数回購入が条件の定期購入契約で、2回目以降、高額な請求をうけたという相談が多く寄せられています。
  • 広告の目立つ文字だけで判断せず、契約条件(商品代金、定期購入ではないか、定期購入の場合は2回目以降の代金、解約条件等)をよく確認してから申し込みましょう。
  • スマートフォンで申し込む時は、広告画面や最終確認画面のスクリーンショットを撮っておくようにしましょう。スクリーンショットの方法は、機種により異なります。自治体によっては、高齢者向けのスマートフォンの操作教室を実施しています。スマートフォンの操作方法が分からない場合は、是非、ご活用ください。

報道発表資料(令和6年8月6日)(PDF:751KB)

 

お問い合わせ先

(啓発事業について)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話番号:03-3235-1157

(特別相談について)
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-9294