トップページ > 消費生活総合センター > 悪質商法被害防止共同キャンペーン > 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン
更新日:2025年1月22日
~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~
令和6年9月1日~30日
1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター
警察署・医療機関・公衆浴場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。
悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者関連施設・区市町村消費生活センター等で配布します。
【令和6年度版リーフレット】
キャンペーン期間中、東京都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。
日時:9月9日(月曜日)・10日(火曜日)・11日(水曜日) 午前9時~午後5時
場所:東京都消費生活総合センター
また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、以下のPDF(※)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
※令和6年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体(PDF:664KB)
一人暮らしの母親が、突然電話をしてきた事業者を契約中のガス小売事業者だと思い、ガス給湯器の訪問点検に応じた。その点検で、ガス給湯器から基準を超える一酸化炭素が出ていると言われ不安になり、その場で、ガス給湯器の交換工事を契約してしまったようだ。工事は1週間後で、現金払いの約束になっている。高額な契約であり、特に不具合はないので、本当に必要な工事なのか不審。(契約当事者 80歳代)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
スマートフォンに表示された広告で、関節の曲げ伸ばしに効くというサプリメントが「初回無料」とあったので、1回だけのつもりで申し込んだ。商品が届いた3週間後に、また同じ商品が届き、納品書に「定期購入」と書いてあった。驚いて、問い合わせ窓口に電話したところ、「あなたは定期購入コースを申し込んでいる、4回購入が条件なので、すぐに解約できない。」と言われた。定期購入だとわからなかったし、2回目以降は高額で払えない。(70歳代)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
お問い合わせ先
(啓発事業について)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話番号:03-3235-1157
(特別相談について)
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-1219