高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~
- 東京都及び都内区市町村に寄せられた60歳以上の方の相談件数は増加傾向で、令和7年度は約5万件となり、相談全体の3分の1を超えています。
- 東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同でさまざまな啓発事業を実施します。
1 令和8年度 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンの概要
実施期間
令和8年9月1日~30日
参加機関
関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市1団体)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市及び国民生活センター
2 東京都におけるの主な取り組み
(1)啓発事業
ポスターの掲出(各施設への配布)
区市町村庁舎、高齢者福祉施設、医療機関、警察署、公衆浴場、ボウリング場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。
リーフレットの配架(各施設への配布)
悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者福祉施設・区市町村庁舎等で配布します。
【令和8年度版リーフレット】リーフレットの内容
ダウンロード(PDF:1,955KB)
その他の啓発事業
- ステッカーの配付 (地域包括支援センター等に配布)
- 交通広告の実施 (都営地下鉄・都営バス等)
(2)相談事業
高齢者被害特別相談
キャンペーン期間中、都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。
日時:9月28日(月曜日)・29日(火曜日)・30日(水曜日) 午前9時~午後5時
場所:東京都消費生活総合センター
- 高齢者被害110番 03(3235)3366
- 高齢消費者見守りホットライン 03(3235)1334
また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、以下のPDFをご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
令和8年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体(PDF:580KB)
主な相談事例
|
ガス点検を理由に来訪した事業者と配管交換工事の契約をしてしまった!
3日前、事業者から「ガス点検をする」と電話がかかってきたため、来訪を承諾した。点検後、事業者から「ガス設備は問題ないが、配水管のカバーを取り換えた方がよい」「このままだと使えなくなる」と言われ、約20万円の見積書を見せられた。「このままだと使えなくなる」という言葉に動揺し、具体的にどのような工事をするのかもわからないまま、契約してしまった。
その後不安になり、知人に工事の契約について話したところ、消費生活センターに相談するよう勧められた。消費生活センターで書類を確認してもらったところ、配管交換工事契約とわかり、必要のない工事なので断りたい。 (相談者 80歳代)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
- ガス給湯器や分電盤(電気)の点検を理由に来訪した事業者から、点検対象以外の設備等に問題があると不安をあおられ、慌てて契約をしてしまった、という相談が多数寄せられています。
- ガスや電気設備の法定点検を行う事業者が、点検時に対象物や他の設備等の交換工事等の勧誘・契約締結をすることはありません。点検時に勧誘を受けた際は、その場で判断せず、「他社からも見積りをとりたい」等と言って、事業者に一旦帰ってもらいましょう。
- 契約をしてしまった場合でも、訪問販売による契約は8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
- 不安を感じたら、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
|
|
「何でも買い取る」と突然訪問した不用品の買取事業者に洋服や靴を査定してもらったら、貴金属を見せるよう迫られた!
昨日、事業者が突然訪問し、「古着でも何でも買い取ります」と言うので、不用となった洋服と靴を見せたところ「300円にしかならない」と言い、「貴金属はないか」「宝石箱を見せてほしい」と迫られた。不審に思い断ったところ、事業者の態度が高圧的になり、しつこく貴金属を見せるように迫られ、帰ってもらうのに苦労した。 (相談者 70歳代)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
- 突然来訪した買取事業者に対しては、 「不要な勧誘はきっぱり断る」「売るつもりのない貴金属などは、見せない・触らせない」ことが大事です。
- 事業者が消費者宅等で物品を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法で、必要事項を記載した書面の交付やクーリング・オフ(8日間)、禁止事項などのルールが定められています。
- 査定額に納得して売却する際は、書面に売却する物品の名称や数が正確に記載されているかをよく確認しましょう。
- 訪問購入では、クーリング・オフ期間中は買取事業者への物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
|
報道発表資料(令和8年8月4日)(PDF:1,337KB)
(啓発事業について)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話番号:03-3235-1157
(相談事業について)
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-1219