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トップページ > 消費生活総合センター > 悪質商法被害防止共同キャンペーン > 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

更新日:2025年8月5日

高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

R7高齢ポスター

~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~

  • 都及び都内区市町村に寄せられた高齢者(60歳以上)の相談件数は増加傾向で、令和6年度は約4万7千件となり、相談全体の35%を超えています。
  • 東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同でさまざまな啓発事業を実施します。

 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンについて

実施期間

 令和7年9月1日~30日

参加機関

 1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

東京都におけるキャンペーンの主な取り組み

ポスターの掲出(各施設への配布)

 区市町村庁舎、高齢者福祉施設、医療機関、警察署、公衆浴場、ボウリング場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。

リーフレットの配架(各施設への配布)

 悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者福祉施設・区市町村庁舎等で配布します。

【令和7年度版リーフレット】

R7高齢リーフ表紙(PDF:517KB)

みんなで防ごう! 高齢者を狙う悪質商法にレッドカード!!

 その他の啓発事業

  • ステッカーの配付 (介護事業者等に配布)
  • 交通広告の実施  (都営地下鉄・都営バス等)

 高齢者被害特別相談の実施

 キャンペーン期間中、東京都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。

 日時:9月8日(月曜日)・9日(火曜日)・10日(水曜日) 午前9時~午後5時

 場所:東京都消費生活総合センター 

  • 高齢者被害110番 03(3235)3366
  • 高齢消費者見守りホットライン 03(3235)1334  

 また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。 
詳しくは、以下のPDF(※)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。 
令和7年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体(PDF:296KB)

 高齢者被害の相談事例から

分電盤(ブレーカー)の無料点検で、不安をあおられ交換工事を契約してしまった

 先日、ある事業者から突然電話があり、分電盤の点検のために来訪したいと言われた。「区内を回っている。」「無料で実施している。」と言われたので応じた。本日、事業者が家に点検に来て、「分電盤が古いから危険だ。火事になったら隣も燃えてしまう。」「今日契約するならば、交換工事代金を割引できる。」と言われて、その場で契約してしまった。不安になってしまい、言われるままに契約してしまったが、突然やってきた業者で、信用できるか分からず、断りたい。どうしたらよいか。 (相談者 80歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • 分電盤の無料点検に応じたところ、不安をあおられて、交換工事の契約をしてしまった、という相談が多く寄せられています。
  • 電力会社からの連絡と勘違いして、点検に応じたケースもあります。電気設備の点検について連絡や訪問があった場合は、身分証を求めるなどして、相手をきちんと確認しましょう。
  • 点検後、分電盤の交換を勧められても、その場ですぐに契約せずに、一旦保留にし、家族や信頼できる人に相談するなどして、慎重に判断しましょう。
  • 分電盤以外にも、ガス給湯器、屋根・床下・その他設備の無料点検後に、交換工事の契約を勧められたという相談が多くあります。
  • 契約してしまっても、訪問販売による契約は、8日以内ならば、クーリング・オフ(契約の取消し)ができます。不安を感じたら、最寄りの消費者センターにご相談ください。

固定電話に「料金が未納」と電話があり、オペレーターに個人情報を伝えてしまった

 固定電話に、電話会社を名乗り、「料金が未払いなので、2時間後に電話が止まる。」と自動音声で電話があった。詳しく聞く場合は、〇番を押すように音声ガイダンスが流れたので、指定された番号を押したらオペレーターにつながった。オペレーターから契約内容の確認のためと言われ、名前や生年月日、銀行口座の情報を聞かれた。途中で不審に思い、電話を切ったが、大丈夫だろうか。 (相談者 70歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • 自動音声で実在する事業者や行政機関を名乗る電話に関する相談が多く寄せられています。
  • 見覚えのない電話番号からの電話にはすぐに出ないようにしましょう。留守番電話機能を活用し、相手を確認してから電話に出ることも有効です。
  • 電話で、名前や住所等の個人情報を聞かれても、安易に教えないようにしましょう。
  • このような電話があった場合は、慌てず、一旦切電し、契約している事業者や該当する行政機関に直接連絡して確認しましょう。

報道発表資料(令和7年8月5日)(PDF:428KB)

 

お問い合わせ先

(啓発事業について)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話番号:03-3235-1157

(特別相談について)
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-1219