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更新日:2022年8月4日
~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~
令和4年9月1日~30日
1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター
警察署・医療機関・公衆浴場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。
悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者関連施設・区市町村消費生活センター等で配布します。
キャンペーン期間中、東京都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。
日時:9月12日(月曜日)・13日(火曜日)・14日(水曜日) 午前9時~午後5時
場所:東京都消費生活総合センター
※新型コロナウィルス感染症の感染状況により、来所相談が休止となる場合があります。
また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、以下のPDF(※)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
※令和4年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体(PDF:229KB)
スマートフォンで検索してパルスオキシメーターを注文した。代金をコンビニで前払いしたが、商品が届かない。記載の電話番号に連絡したが、「現在使われていない」とアナウンスが流れていた。よく見るとサイトには事業者の所在地の記載がなかった。詐欺なのだろうか。(相談者:70歳代)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
・事業者名、事業者の所在地、電話番号がきちんと記載されていない
・日本語表現が不自然
・支払方法が現金による前払いのみになっている
・代金の振込先口座が法人名ではなく個人名義になっている
築40年以上の戸建て住宅に住んでいる。数日前、事業者が訪問し「火災保険に加入していれば約100万円下りるので家の補修ができる。急いで手続きしたほうが良い。」と勧められた。リフォーム工事と火災保険申請サポートを契約してしまったが、後で火災保険を利用した工事に関する新聞記事を見た。心配になったので解約したい。(相談者:80歳代)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
・老朽化による損耗を、自然災害による損傷等と虚偽の理由で保険金を請求しても、対象とはなりません。
・火災保険は加入者自身が手続きできます。不明な点は直接、保険会社に相談しましょう。
お問い合わせ先
(啓発事業について)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話番号:03-3235-1157
(特別相談について)
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-9294