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トップページ > 相談窓口 > 特別相談の実施案内/結果 > 特別相談「若者のトラブル110番」

更新日:2026年5月29日

特別相談「若者のトラブル110番」を実施しました
~困ったときは一人で抱え込まずにすぐ相談~

特別相談の実施結果

令和8年5月29日

 東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しました。
その結果についてお知らせします。

結果の概要

  • 実施期間  令和8年3月9日(月曜日)、10日(火曜日)の2日間
  • 2日間に寄せられた若者(29歳以下)の相談件数
      東京都消費生活総合センター        37件
      区市町の消費生活センター(23区26市1町) 136件   計173件(過去10年で最多)
  • 相談の特徴
    ・賃貸住宅の入退去に関する相談、役務その他(副業サポート契約、解錠サービスなど)、医療(美容医療)の相談が多く、これらで全体の約3割を占める。
    ・契約購入金額が判明している125件のうち、10万円以上の契約が64件と半数以上を占め、うち100万円以上の高額な契約の相談は11件であった。
    ・通信販売に関する相談は61件と全体の35%と最も多く、そのうちインターネット通販は37件で、通信販売の約6割を占める。

特別相談から見た消費者へのアドバイス

   ★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容をしっかりと確認しましょう。

 ★ 未成年者(18歳未満)が親権者の同意を得ずに行った契約は原則として取り消すことができます。
   18歳以上の成人は未成年者取消権が使えないので注意が必要です。

 ★ 少しでもおかしいな、変だなと思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう!

東京都消費生活総合センター(☎ 03-3235-1155 )
(受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。)
お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン 電話 188           

主な相談事例

自転車をネットで注文したが商品が届かず連絡不能

  スポーツタイプの自転車を購入しようと思い、ネット検索で比較的安い未使用品を見つけたので、サイトで注文し、QRコード決済で約3万円を支払った。注文確認メールは届いたが、その後発送連絡がなく、メールで問い合わせても連絡が取れない。サイトには会社概要として屋号や所在地、電話番号が表示されているので、何度も電話したが応答がない。どうしたらいいか。(20歳代 男性)

⇒インターネット通販の中には、実在するサイトを模倣して商品代金をだまし取るサイトがあります。レアな商品を扱っていたり、相場よりも格安なサイトには注意が必要です。詐欺サイトの場合、返金は困難です。警察にも通報しましょう。ネットショッピングでの決済は慎重に行いましょう。

SNSの副業広告から誘導され高額契約に

 SNSで「短時間で簡単に稼げる」という副業の広告を見てメッセージアプリに登録したところ、担当者から電話がきて「初期費用はかからない」「誰でも月に数十万円の収入が得られる」と説明を受けた。信用調査と称してクレジットカード情報の提供を求められ、カード番号とセキュリティコードを教えてしまった。通話中に電子契約書が送られてきて100万円近いサポート契約の締結を勧められた。急かされて内容を十分確認しないままサインしたが、説明どおりの収入は得られず、解約を申し出ても応じてもらえず困っている。解約したい。(20歳代 女性)

⇒SNS広告で「簡単に稼げる」などと勧誘する副業は、実際には高額なサポートやセミナーの契約を伴うケースがあり注意が必要です。契約を急かされてもその場で判断せず、内容や解約条件を十分確認しましょう。クレジットカード情報を他人に伝えることは不正利用の危険があります。至急カード会社へ連絡し、カードの使用を止めるなど手続きを取りましょう。すでに契約してしまった場合でも、勧誘方法によっては解約できる可能性がありますので、消費生活センターにご相談ください。

AGA(脱毛症)治療で対処法を聞くだけのつもりが高額な契約を勧められた

 額の広さに悩んでいたため、インターネットで見つけたクリニックで対処法を聞くだけのつもりでカウンセリングを受けたところ、治療方法を色々と勧められて、月4回の発毛治療と薬の処方を1年間続ける契約約50万円を締結した。クリニックが指定したクレジットを申し込んで、60回払いで支払うことになった。家に帰ってから冷静に考えると、自分にとってあまりに高額な契約であるため解約したいが、解約料や手数料を負担することになっている。負担なく解約するにはどうしたらいいか。(20歳代 男性)

⇒美容医療は自由診療となり、金額は契約書で定められます。契約前に施術内容や費用の総額、解約条件を確認しましょう。また、医療を受けるうえで、施術のリスクや副作用について十分に説明を求め、納得したうえで判断することが重要です。多くの場合緊急性がないため、その場で契約せず一度持ち帰って冷静に検討しましょう。一定の条件を満たす美容医療契約はクーリング・オフや中途解約ができる場合もあります。


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特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:388KB)

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219