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更新日:2026年2月25日
「SNS広告で見つけた副業で高額サポート契約をしてしまった」、「ひげ医療脱毛のカウンセリングを受けに行ったら、高額な契約を迫られた」等、若者を狙った悪質商法が後を絶ちません。
東京都と23区26市1町では、下記のとおり特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。

☆「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業です。
(1都9県6政令指定都市1団体)
印刷用チラシはこちら(PDF:310KB)
若者からの最近の相談事例はこちら(PDF:223KB)
「若者のトラブル110番」都内参加区市町はこちら(PDF:132KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談担当
電話番号:03-3235-1219