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更新日:2023年11月28日
令和5年11月28日
関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。
本特別相談は、東京都及び23区26市1町3消費者団体で同時期に行いました。
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階) |
先月、メッセージアプリを見てお試し価格1,980円の育毛剤を注文し、商品がすぐに届いたので代金をコンビニで支払った。
ところが1か月後にまた同じ商品が3本届き、約2万1千円の請求書が入っていた。
驚いて事業者に電話をかけたところ、定期購入の申込みになっているとわかった。
一回限りのつもりで注文したのに、高額で納得できない。(60歳代 男性)
★ 消費者へのアドバイス
育毛剤やサプリなどを、インターネットなどの広告画面からお試し価格の一回限りのつもりで申込んだら、実は複数回購入しなければならない定期購入だった、という相談が多く寄せられています。
通信販売では、安価に購入できると大きく表示されている一方で、契約内容がわかりにくく、よく見ないと定期購入だと気づかない場合があります。
また解約申出期間も短く、気づいた時にはすぐ解約できない場合も多くみられます。
通信販売で商品を購入する時は、必ず購入条件や解約・返品の条件、方法を確認しましょう。
また、後から確認できるよう最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておくと便利です。
当方ケアマネージャー。
担当する高齢独居の女性宅に、突然床下リフォーム事業者が訪問し、床下工事の代金50万円を支払ってしまった。
遠方に住む家族が、安否確認のためにかけた電話で気づいて地元の消費生活センターに相談し、今回はクーリング・オフすることができたが、今後ケアマネとしてどのように対応できるか。(契約当事者:80歳代 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
突然訪問した事業者から、屋根や床下工事、リフォーム等を勧められ契約してしまった、という相談が目立ちます。
本当に必要な工事なのか、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、家族や身近な人に相談するなどして、慎重に検討しましょう。
家族が遠方にいる場合でも、連絡を密に取りあうことが大切です。
またケアマネージャーなど身近な見守りの方の気づきや連絡で、高齢独居の方の被害を防げることがあります。おかしいなと感じたら、迷わず消費生活センターに相談しましょう。
短期間で儲かるというSNSの広告を見て、著名な経済学者が指導するという暗号資産投資のセミナーに入会した。
その学者から、4,200万円分の暗号資産を買い、海外の暗号資産交換所に入金するよう言われたため、指示通り送ってしまった。
引き出そうとしたところ引き出せない。騙されたのだろうか。(60歳代 男性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
インターネットで、簡単に儲かる副業として、暗号資産を利用するという手口が目立ちます。
暗号資産交換所のサイトが偽サイトの可能性もあり、暗号資産で送金した場合、取り戻すことは極めて難しくなります。
暗号資産交換事業者は、事前に金融庁に登録が必要です。
「儲かる」と言われてもすぐに信用せず、慎重に検討しましょう。
■<参考>
印刷用PDFはこちら(PDF:383KB)
東京都内全域で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:479KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219