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更新日:2025年5月29日
令和7年5月29日
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しました。
その結果についてお知らせします。
★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容をしっかりと確認しましょう。
★ 未成年者(18歳未満)が親の同意を得ずに行った契約は原則として取り消すことができます。
18歳以上の成人は未成年者取消権が使えないので注意が必要です。
★ 少しでもおかしいな、変だなと思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう!
東京都消費生活総合センター(☎ 03-3235-1155 ) (受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。) お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン 電話 188 |
営業集客スキルの配信動画を見ていたら無料コンサルティングの案内があり申し込んだ。メッセージアプリでやり取りし、オンライン会議に参加した後、個別面談に進んだ。そこで営業スキルアップセミナーの受講を勧められ、「すぐに稼げる」「今なら90万円割引」と急かされた。内容はよくわからなかったが、テキストとセミナー6回で270万円の契約を分割払いすることにした。2回ほどセミナーを受講したが、参考にならないと感じた。解約をしたいがどうしたらいいか?(20歳代 男性)
⇒無料コンサルティングや無料カウンセリングだけのつもりが、誘引されて気づくと高額の契約をしていたという相談が多く寄せられています。また、長期間のローン払いは、多額の手数料を払うことになり、事例のケースでは支払総額が契約金額の約2倍となっていました。「今だけ」割り引く、という「うたい文句」は、注意が必要です。「すぐに稼げるようになる」と言われても、実際のセミナーを受けてみないとわからないこともあります。その場で契約するのは、やめましょう。
2年居住した家賃16万円の賃貸アパートを先月退去した。後日、大家から原状回復費用として14万円請求を受け、高額すぎると感じた。請求内訳を見たら、クロス貼替費用8万円が全額請求されていた。請求どおりに支払わないといけないものなのか?(20歳代 女性)
⇒原状回復費用については、経年変化・通常損耗の部分は家主の負担となり、善管注意義務違反や故意・過失による損耗については居住者の負担とすることが、国土交通省住宅局が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に掲載されています。トラブルを避けるため、入居時や退去時に写真を撮るなどして記録を残しておくと、後で判定する材料にすることができるので、意識しておくとよいでしょう。
引越しするため、ネットで見つけた「なんでも買い取る」不用品買取業者に「冷蔵庫、洗濯機、ベッド、机など」の買取りを電話で依頼した。当日来訪され、合計で5万円の回収料金の請求を受けた。引越しが迫っていたので、仕方がないと思い、了承して回収料金を現金で支払ったが、買取りだと思っていたのでやっぱり納得できない。(20歳代 男性)
⇒ネットなどの広告では、「なんでも買い取る」と提示しているが、実際には来訪後に「この場合は買い取れない」と言われ、想定外の費用請求をされることがあるので、十分な注意が必要です。また、不用品の回収には、自治体の一般廃棄物処理業許可が必要です。事業者が許可証を有しているかどうかも、回収を依頼する際に確認しましょう。
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お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219