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トップページ > 相談窓口 > 特別相談の実施案内/結果 > 特別相談「若者のトラブル110番」

更新日:2025年5月29日

特別相談「若者のトラブル110番」を実施しました
~困ったときは一人で抱え込まずにすぐ相談~

特別相談の実施結果

令和7年5月29日

 東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しました。
その結果についてお知らせします。

結果の概要

  • 実施期間  令和7年3月10日(月曜日)、11日(火曜日)の2日間
  • 2日間に寄せられた若者(29歳以下)の相談件数
      東京都消費生活総合センター        30件
      区市町の消費生活センター(23区26市1町)   96件   計126件
  • 相談の特徴
    ・賃貸住宅の入退去に関する相談、教室・講座、美容医療・エステの相談で全体の約3割を占める。
    ・契約購入金額が判明している94件のうち、10万円未満の契約が49件と過半数を占めた。セミナー・教室
     などの100万円以上の高額な相談は8件あった。
    ・未成年者(18歳未満)に関する相談は7件で、オンラインゲームや美容液・サプリの定期購入などのイン
     ターネット通販に関する相談であった。

特別相談から見た消費者へのアドバイス

   ★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容をしっかりと確認しましょう。

 ★ 未成年者(18歳未満)が親の同意を得ずに行った契約は原則として取り消すことができます。
   18歳以上の成人は未成年者取消権が使えないので注意が必要です。

 ★ 少しでもおかしいな、変だなと思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう!

東京都消費生活総合センター(☎ 03-3235-1155 )
(受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。)
お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン 電話 188           

主な相談事例

無料コンサルティングを受け、その後高額セミナーを契約。効果がなくやめたい…

  営業集客スキルの配信動画を見ていたら無料コンサルティングの案内があり申し込んだ。メッセージアプリでやり取りし、オンライン会議に参加した後、個別面談に進んだ。そこで営業スキルアップセミナーの受講を勧められ、「すぐに稼げる」「今なら90万円割引」と急かされた。内容はよくわからなかったが、テキストとセミナー6回で270万円の契約を分割払いすることにした。2回ほどセミナーを受講したが、参考にならないと感じた。解約をしたいがどうしたらいいか?(20歳代 男性)

⇒無料コンサルティングや無料カウンセリングだけのつもりが、誘引されて気づくと高額の契約をしていたという相談が多く寄せられています。また、長期間のローン払いは、多額の手数料を払うことになり、事例のケースでは支払総額が契約金額の約2倍となっていました。「今だけ」割り引く、という「うたい文句」は、注意が必要です。「すぐに稼げるようになる」と言われても、実際のセミナーを受けてみないとわからないこともあります。その場で契約するのは、やめましょう。
 

退去した賃貸アパート。原状回復としてクロス貼替費用が全額請求されている!

 2年居住した家賃16万円の賃貸アパートを先月退去した。後日、大家から原状回復費用として14万円請求を受け、高額すぎると感じた。請求内訳を見たら、クロス貼替費用8万円が全額請求されていた。請求どおりに支払わないといけないものなのか?(20歳代 女性)

⇒原状回復費用については、経年変化・通常損耗の部分は家主の負担となり、善管注意義務違反や故意・過失による損耗については居住者の負担とすることが、国土交通省住宅局が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に掲載されています。トラブルを避けるため、入居時や退去時に写真を撮るなどして記録を残しておくと、後で判定する材料にすることができるので、意識しておくとよいでしょう。
 

ネットで見つけた不用品買取業者。買取りのはずが回収料金を請求されてびっくり!

 引越しするため、ネットで見つけた「なんでも買い取る」不用品買取業者に「冷蔵庫、洗濯機、ベッド、机など」の買取りを電話で依頼した。当日来訪され、合計で5万円の回収料金の請求を受けた。引越しが迫っていたので、仕方がないと思い、了承して回収料金を現金で支払ったが、買取りだと思っていたのでやっぱり納得できない。(20歳代 男性)

⇒ネットなどの広告では、「なんでも買い取る」と提示しているが、実際には来訪後に「この場合は買い取れない」と言われ、想定外の費用請求をされることがあるので、十分な注意が必要です。また、不用品の回収には、自治体の一般廃棄物処理業許可が必要です。事業者が許可証を有しているかどうかも、回収を依頼する際に確認しましょう。


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特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:406KB)

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219