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トップページ > 相談窓口 > 特別相談の実施案内/結果 > 特別相談「多重債務110番」を実施しました

更新日:2025年10月31日

特別相談「多重債務110番」を実施しました
~債務問題は必ず解決できます。一人で悩まずご相談ください!~

特別相談の実施結果

令和7年10月31日

 東京都では、多重債務問題の解決に向け、庁内各局や関係団体が連携して総合的な取組を推進しています。
 その取組の一環として、東京都と23区26市1町が、専門相談窓口等と連携して、令和7年度第1回特別相談「多重債務110番」を実施しましたので、結果をお知らせします。

結果の概要

  • 実施期間  令和7年9月1日(月曜日)、2日(火曜日)の2日間
  • 2日間で寄せられた多重債務に関する相談は、全体で190件
    ・東京都消費生活総合センター             56件
    ・区市町の消費生活センター(23区26市1町)      44件
    ・弁護士会、司法書士会、法テラス等の法律相談窓口     90件
  • 都受付分(56件)の相談の特徴
    ・相談者の平均年齢は52.1歳、60歳代以上の人からの相談は18件(32.1%)、20歳代・30歳代の人からの相談は11件(19.6%)
    ・債務者の家族からの相談は7件(12.5%)
    ・借入先が5社以上の相談は20件
    ・1人当たりの平均債務額は約576万円
    ・主な借入れ理由として、生活費や低所得を理由とするものが22件と最も多く、次いでギャンブル・浪費が17件、詐欺・悪質商法13件の順となっている(複数回答)

消費者へのアドバイス

  • 多重債務は、個人の努力だけで解決することはきわめて困難です。早期に専門家に相談し、債務整理などの対応を検討することが大切です。債務が少額であっても、返済に不安がある場合は、ご相談ください。
  • 債務を抱えている方のご家族からもご相談を承っています。
  • 都内消費生活センターでは、多重債務問題を抱える相談者を法律専門家や専門相談機関等につなぎ、問題解決の道筋ができるまでフォローアップする「東京モデル」を実施しています。
    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan_tazyuu.html

・  東京都消費生活総合センター(03-3235-1155)
 (受付時間:月~土曜、午前9時~午後5時、日・祝日・年末年始はお休みです。)
・ お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン  ☎ 188

主な相談事例(東京都消費生活総合センター受付分から)

【推し活にはまって借金が280万円できてしまい、毎月の返済が困難。】

 実家住まいで、アルバイトで生計を立てている。5年ほど前から推し活にはまり、コンサートの遠征費用やグッズの購入に多額の経費をつぎ込んでいるうち、複数のカード会社から借入れをしてしまった。残債が280万円ほどあり、毎月の返済が困難である。どうしたらよいか。(20歳代 女性)

⇒ 解決に向けた道筋
 法律専門家につなぎ、任意整理や自己破産の手続方法とそれぞれのメリット・デメリットについて説明を行いました。相談者は借入総額を正確に把握していなかったため、まずは信用情報機関で正確な借入状況を確認し、そのうえで、本人の希望により任意整理の方向で返済計画を立てて支払っていくよう助言しました。

【入院費や生活費の補填のため夫婦ともに債務があり、返済困難。】

 自分たちの両親の入院費を工面するため借入れしたのをきっかけに生活が苦しくなり、生活費を補填するため更に借入額が増加した。現在、自分名義で銀行と消費者金融数社から総額で300万円を超える債務があり、妻も銀行と消費者金融に80万円ほど借入れがある。返済困難に陥っているので、夫婦一緒に債務問題を解決したい。(60歳代 男性)

⇒ 解決に向けた道筋
 
法律専門家につないだところ、相談者ご夫妻の年齢を考えると自己破産がよいと考えるが、資産の状況によっては個人再生などの可能性もあり得るということで、より具体的な対応を検討するため、資産等の状況を把握のうえ、引き続き法律相談を受けることになりました。

【施設に入所している高齢の母あてに督促状が届いた。】

 施設に入所している高齢の母あてに督促状が届いた。35年前に100万円の融資を受け、延滞金を含めて250万円を超える額を請求されている。母は30年近く前に病気で倒れて以降、長期間施設に入っており、借入れをしたかどうか記憶にないと言っている。支払わなければならないか。(50歳代 女性)

⇒ 解決に向けた道筋
 法律専門家につないだところ、時効を援用できる可能性があると説明がありました。しかし、債務を一部でも返済したり、債務の存在を承認したりすると適用できなくなるため、時効の起算日(最後に返済した日等)が不明な場合には、まず時効の援用の申立てを行うようアドバイスしました。申立ての結果、時効が認められず、債務を支払う必要があると判明した場合は、改めて自己破産について検討し、弁護士に相談するよう助言しました。

印刷用PDFはこちら(PDF:215KB)
特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:568KB)

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219