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更新日:2019年11月28日
令和元年11月28日
関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。本特別相談は、東京都及び23区26市1町3消費者団体で同時期に行いました。
★ 最近、インターネットの通信販売で購入するつもりはないのにスマートフォン等を操作していたら申込が完了してしまったという相談が多くなっています。操作中は画面の表示をよく確認し、商品内容や契約条件を理解した上で購入手続きを行いましょう。
★ 工事などの契約にあたっては、一人で決めずに家族等とよく相談しましょう!
★ 高齢者を悪質商法から守るのは周りの目です!地域の高齢者や離れて暮らす親を意識し、みんなで被害から守りましょう。おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階) |
新しく買ったパソコンの操作がわからなくて、メーカーのサイトを検索したところ、「24時間いつでも相談」という案内が出たので、メーカーだと思って質問を送った。画面には「毎月500円支払うが気に入れなければ解約できる」と書いてあり、クレジットカード番号を入力して決済した。なかなか回答が来ないので結局別の会社に連絡して解決し、回答が不要になったので解約したい旨をメールで伝えたが、その後も解約に関する返信がない。(70歳代 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
・ インターネット上ではさまざまな有料サービスが提供されています。中には毎月定額の料金がかかるサービスもあり、後になって多額の料金がかかっていることに気が付いたという事例もあります。
・ 誤って有料サービスに申し込んだ、または解約を申し込んでも回答がないなど、事業者の対応などに困ったときは、一人で悩まずに周りの人に相談しましょう。
昨年からスマートフォンを使っている。広告でしわが消えるというクリームを見つけて、いいなと思って見ていたら、ある日その製品がポストに届いていた。注文していないのにおかしいと思い、販売業者に電話したがつながらない。送り付けかと思って何もしないでいたら、請求書が何度も送られてきたので再度販売業者に電話したところ、3か月前に注文を受けており、メールアドレスや生年月日も入力されているという。クリームを返品して解約したいがどうすればよいか。(80歳代 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
・ インターネットの通信販売の中には、商品広告にリンクが組み込まれて、クリックすると注文を受ける購入画面につながることがあります。またスマートフォンにはあらかじめ登録された個人情報を自動的に入力する機能があり、購入するつもりがないのに注文手続きが進行する場合があります。操作の途中で注文確認等の画面が表示されたら、いったん操作を止めて内容をよく確認しましょう。
・ 購入する場合は、購入や解約の条件、返品ができるかどうか、返品できる場合の条件など、契約内容を必ず確認しましよう。
戸建住宅に一人で住んでいる。先月、知らない業者が訪問してきて、家の雨どいに不具合があるので修理した方がよい、火災保険の保険金を利用すれば無料で工事ができると言った。その日は契約しなかったが、今月に入って業者が再訪したので、よく分からないまま契約書に署名し3万円を払った。業者からは今年の大雪で雨どいが壊れたと保険会社に電話するよう言われたので従った。その後息子に話したところ、新築の時に工事を請け負った業者に依頼した方がよいと言われたので解約したい。(80歳代 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
・ 自然災害による住宅の損害は、多くの場合、火災保険等の補償対象になりますが、経年劣化などによる破損は対象外です。「災害で壊れた」と事実と異なる説明で保険請求することは不正請求に当たり、後で保険金の返還を求められてもやむを得ないことになります。「保険を使って修理ができる」との言葉を鵜呑みにし、安易に契約をしないようにしましょう。
・ 保険を使うかどうかにかかわらず、住宅の修理を勧められてもすぐに契約せず、家族や知人に相談するなど、本当に必要な工事なのか検討しましょう。修理をする場合でも、複数の事業者から見積もりを取るなどして、工事や契約の内容を慎重に検討した上で契約しましょう。
■<参考>東京都内全域で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:213KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219