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更新日:2023年6月14日
令和5年6月14日
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しました。
その結果についてお知らせします。
東京都消費生活総合センター(☎ 03-3235-1155 ) (受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。) お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン ☎ 188 |
中学生の息子が、親のタブレットからオンラインゲームで課金をしてしまい高額な請求を受けている。
支払義務はあるか。
(10歳代 男性、相談者:保護者)
★ 消費生活センターからのアドバイス
小中学生の子どもが親のスマホやタブレットから、無断でオンラインゲームに課金して、高額な請求を受けたという相談が多く寄せられています。
オンラインゲームへの課金の場合、未成年者契約取消の請求ができる場合もありますが、保護者の管理監督責任を問われて取り消しが認められない可能性もありますので、日頃の管理に注意しましょう。
SNSで痩身モニターの広告を見て、医療美容クリニックに出向いた。
EMS(電気で筋肉を刺激する)機器施術の他、食事指導など2か月間8回のダイエットプログラムを勧められた。
支払金額は分割手数料を加えると100万円を超え、高いと思ったが断り切れず契約した。
クーリング・オフできないだろうか。
(20歳代 女性)
★ 消費生活センターからのアドバイス
“モニター募集”や”お試し体験“等の広告を見て、格安に施術してもらえると出向いたところ、高額なコースを勧められ契約したが、解約したいという相談が若者中心に多数寄せられています。
エステや美容医療は、契約日から8日以内であればクーリング・オフが可能ですが、クーリング・オフ期間を過ぎると、契約規定に基づく中途解約料が必要になります。
思ったものと違う契約を勧められたら、きっぱり断りましょう。
2年間居住した賃貸アパートの退去にあたり、管理会社から30万円を請求された。
内容はハウスクリーニングやクロスの一面張替え費用などだが、喫煙の習慣もなく日頃からきれいに使用していたと思う。
減額交渉はできないか。
(20歳代 男性)
★ 消費生活センターからのアドバイス
賃貸住宅を退去する際の原状回復について、経年劣化や普通に使用してついた傷などの修繕費用は、借主が負担する必要はないとされています。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などを参考に、貸主側に説明を求め話し合いましょう。
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お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219