トップページ > 相談窓口 > 特別相談の実施案内/結果 > 高齢者被害特別相談
更新日:2025年11月6日
令和7年11月6日
関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。本特別相談は、東京都及び23区26市1町3消費者団体で同時期に行いました。
|
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階) |
スマホの広告で、「回数縛りなし」と表示された健康増進サプリメントの定期購入が通常価格1万円のところ、初回は2,000円と割安だったので、2回目以降は解約するつもりで注文した。初回の商品到着後、解約を申し出たら、初回のみで解約する場合は、定価との差額を解約料として支払うように言われた。注文画面に表示してあるというが、気が付かなかった。支払う必要があるか。(70歳代)
★ 消費者へのアドバイス
スマホの広告画面で「初回〇円」「回数縛りなしの定期購入」とあった健康食品や化粧品などを初回のみのつもりで購入したところ、解約トラブルになったという相談が多く寄せられています。
広告は、初回が安価に購入できるなどの特典が大きく強調されている一方で、契約内容がわかりにくく、解約条件に気付かない場合があります。
通信販売で商品を購入する時は、必ず事前に購入条件や解約・返品の条件、方法を確認しておくことが重要です。
また、後から契約内容を確認できるよう最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
自宅に、「分電盤(ブレーカー)の無料点検のために訪問する。」と管理会社のような名称の事業者から電話があった。別居している娘に話したら、家の様子を確認することが目的かもしれないので、訪問を断るように言われた。どうしたらよいか。(80歳代)
★ 消費者へのアドバイス
無料点検をきっかけに、ガス給湯器、屋根などの工事を契約させる手口(点検商法)は以前からありましたが、最近は、分電盤の点検に関する相談が急増しています。
分電盤を含む家庭用電気設備は、電力会社に4年に1回の定期点検(法定点検)が義務付けられています。点検で訪問すると連絡があった場合は、来訪の目的と事業者名を確認しましょう。電力会社が電話で定期点検の訪問日を連絡することはありませんので、電話で連絡があった場合は注意が必要です。
万が一、訪問を受けてしまい事業者から契約を求められても、すぐに契約せず、周囲の人や信頼できる人に相談し、慎重に判断しましょう。
高齢で一人暮らしの母は、訪問介護サービスを受けている。数日前、母宅を訪問したヘルパーさんから「訪問販売の事業者と水道管洗浄工事を契約したようだ。」と連絡があった。母に契約に至った事情を聞いても、突然事業者が来訪したことしか分からなかった。必要性もわからないし、契約をやめたい。(50歳代、契約当事者:80歳代)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
高齢者が契約の必要性や金額の妥当性を理解しないまま、訪問販売で契約してしまったという相談が寄せられています。一人暮らしの場合は、契約トラブルに遭っても、周囲の人が気付かず発覚が遅くなってしまうことがあります。契約直後であれば、クーリング・オフができる場合もあります。周囲の人は、高齢者宅に見慣れない商品や契約書等がないか、定期的に様子を気にかけるようにしましょう。
トラブルが生じたり、困った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう
印刷用PDFはこちら(PDF:310KB)
東京都内全域で受け付けた高齢者相談の概要はこちら(PDF:195KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219