トップページ > 相談窓口 > 特別相談の実施案内/結果 > 特別相談「多重債務110番」
更新日:2020年5月13日
令和2年5月13日
東京都では、多重債務問題の解決に向け、庁内各局や関係団体が連携して総合的な取組を推進しています。
その取組の一環として、東京三弁護士会、東京司法書士会、日本司法支援センター(法テラス)などの専門相談窓口等と連携して、令和元年度第2回特別相談「多重債務110番」を実施しましたので、結果についてお知らせします。
・ 東京都消費生活総合センター(03-3235-1155) |
収入が減少し、生活費としてクレジットカードのキャッシングを利用して、数社から約100万円を借りた。現在、毎月5万円を返済しており、家賃を払うと生活が苦しい。今月末、賃貸契約の更新を迎えるが、新たに借金しないと払えない。どうしたらよいか。(40歳代 男性)
⇒ 解決に向けた道筋
生活再生相談窓口につなぎ、今後の生活の立て直しや債務整理について助言を受けました。弁護士か司法書士に任意整理を依頼し、以降の利息免除や、返済期間延長により返済月額を下げて更新料を貯める、あるいは低家賃の物件へ引っ越す等の提案がありました。債務整理については、当センターが弁護士会の法律相談を予約し、任意整理の手続きをする方向で弁護士に依頼することになりました。
子供の結婚費用や生活費のためクレジットカードでキャッシングを何度かした。その返済以外にも子供2人の教育ローンが残っている。借金が増え、今住んでいるマンションの住宅ローンの返済が困難。家は手放したくないが、どうしたらよいか。(50歳代 男性)
⇒ 解決に向けた道筋
当センターに派遣された弁護士と面談し、債務整理の方法について助言を受けました。
相談者は住宅を手放したくないとの希望だったため、個人民事再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」(※)を利用し、債務整理を依頼することになりました。
※個人民事再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」
住宅ローン以外の借金について、個人再生手続きにより、債務の減額や長期分割払いに変更し、月々の返済額を軽減する一方、住宅ローンの支払いを継続させることにより、自宅を処分されないようにする制度。
年金収入のみで妻と二人暮らし。妻が買い物依存の傾向があり、通販でクレジットカードを使い、服や健康食品を次々に購入し、さらに自分名義の家族カードでキャッシングをして、食品や日用品を大量に買う。気づいたら貯金が底をつき、支払いができなくなってしまった。どうしたらよいか。(70歳代 男性)
⇒ 解決に向けた道筋
生活再生相談窓口につなぎ、今後の生活の立て直し、債務整理について助言を受けました。相談者名義の家族カードの借金は、残債が少額のためリボルビング払いにして返済を続け、妻名義の借金は弁護士か司法書士に任意整理を依頼するよう助言を得ました。また、これ以上妻が借金をしないよう相談者がクレジットカードを預かり、家計の見直しをしつつ地域包括支援センターとも連携し、精神的なサポートも検討することになりました。
■<参考>特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:248KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219