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更新日:2022年12月28日
令和4年12月28日
関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。
本特別相談は、東京都及び23区26市1町3消費者団体で同時期に行いました。
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階) |
ネット広告でお試し価格500円というサプリメントを見つけて申し込み、代金をコンビニで支払った。
1か月後に同じ商品が2個届き、約1万円の請求書が入っていた。
定期購入と気づいて解約しようと電話したがつながらない。解約手続きはSNSのみで方法がわからない。(60歳代 男性)
★ 消費者へのアドバイス
インターネットなどの広告画面からサプリや化粧品などをお試し価格で申込んだら、実は複数回購入しなければならない定期購入だった、という相談が多く寄せられています。
通信販売では、安価に購入できると大きく表示されている一方で、契約内容がわかりにくく、よく見ないと定期購入だと気づかない場合があります。
通信販売で商品を購入する時は、必ず購入条件や解約・返品の条件、方法を確認しましょう。
また、後から確認できるよう注文確認画面をスクリーンショットなどで保存しておくと便利です。
突然自宅に事業者が来て、「家の屋根が壊れている、雨漏りするから至急修理した方がいい。」と言われた。
検討すると言って帰ってもらったが、なぜ屋根が壊れているとわかったのか不審に思った。
信用できずに断ったが、また訪問されるかもしれないと思うと怖い。(80歳代 男性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
突然訪問した事業者から屋根等の修理を勧められたという相談が増加しています。
「風で飛んだら危ない」「近所に迷惑がかかる」などと不安を煽られると、契約を急いでしまいがちです。
本当に必要な工事なのか、その場で契約せず、複数の事業者から見積を取ったり、家族や身近な人に相談するなどして、慎重に検討しましょう。
契約してしまっても、訪問販売による契約は書面受取り日から8日間以内であればクーリング・オフができます。
遠方で一人暮らしの高齢の母親が、販売員に訪問され、2年後からの新聞購買契約をした。
景品として商品券をもらったらしい。気づいた近所の人が、販売店に連絡をとってクーリング・オフを申し入れてくれたが、後日その販売員が景品を家まで引き取りに来ると言う。
一人暮らしの母が契約を断れるか不安。(80歳代 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
新聞の販売員にしつこく勧誘され、仕方なく契約してしまった、という相談が寄せられています。販売員の勧誘を受けた時は、必要がなければはっきりと断りましょう。
また1年以上先の契約は、契約内容の記憶が曖昧になったり状況が変わったりする場合があるので、避けた方が良いでしょう。
訪問販売の場合は、契約日から8日以内であれば景品を受け取っていてもクーリング・オフができます。
家族や周囲の見守りの方は、高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書があったら、事情を聴いてみましょう。
■<参考>
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東京都内全域で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:273KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219