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更新日:2024年10月25日
令和6年10月25日
関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。本特別相談は、東京都及び23区26市3町3消費者団体で同時期に行いました。
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階) |
先月、SNSの広告を見て初回2,000円程度だったので、単品だと思って美容液を注文した。
2回目が届いたのでそのまま返品したが、請求書が届いた。2回目以降は、商品の種類も増え16,000円になった。解約しようと電話をしたが、1年間コースのため12回の受け取りが必要と言われ、解約できなかった。解約したい。(60歳代 女性)
★ 消費者へのアドバイス
健康食品や化粧品などをインターネットなどの広告画面から一回限りのつもりで購入したところ、実は複数回購入しなければならない定期購入だった、という相談が多く寄せられています。
インターネット通信販売の画面では、安価に購入できると大きく表示されている一方で、契約内容がわかりにくく、よく見ないと定期購入だと気が付かない場合があります。また解約申し出期間も短く、多くの場合は気付いた時にはすぐ解約できません。
インターネット通信販売で商品を購入する時は、必ず事前に購入条件や解約・返品の条件、方法を確認しましょう。
また、後から確認できるよう最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておくと便利です。
高齢独居で子供のいない叔母が、不動産会社と現在住んでいるマンションのリースバックの契約をしたようだ。物件の売却額を受け取っており、今後3年間は、約300万円を支払えば、引き続き住めるという契約を交わしたらしいが、叔母はよくわらからないようだ。不利な契約を結ばされているのではないか。 (契約当事者:80歳代 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
判断の能力に問題のある高齢者に不動産のリースバック契約を締結させたことについて、それを知ったご家族や見守りの方からの相談が寄せられています。
不動産を売却しても当面は家賃を払うことで引き続き住める、固定資産税がかからない、売買により一時的な資金ができるなどのメリットもありますが、それを強調してデメリットの説明が不足している、不動産の売買金額が相場より著しく安価である等の問題のある契約も見受けられます。不動産に係る契約は家族や周囲の見守りの人にも相談し複数で説明を受け、内容をよく理解した上で、契約をしましょう。
先日、お風呂の調子が悪く、ガス会社に連絡をしたところ、訪問してくれることになった。その直後、ガスの点検だという人が来たので連絡をしたガス会社だと思い、対応した。交換する必要があると言われ、ガスコンロやトイレの便座も含めて、38万円の交換工事契約書にサインした。その後、当初連絡していたガス会社が来て修理をし、不具合はなくなった。契約したのは連絡をした会社ではなかったので、契約をやめたい。 (80歳代独居 女性)
★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
分電盤や給湯器の無料訪問点検と称して来訪した事業者を法令点検と思い、点検を受けた後、高額な交換工事を契約してしまったという相談が多く寄せられています。事前に電話で訪問日時の連絡をしてくる場合もあり、点検日時を約束してしまったが、断りたいという相談も寄せられています。このような場合は、まず、事業者名を確認しましょう。契約を迫られてもすぐには決めず、慎重に判断しましょう。
トラブルが生じたり、困った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう
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お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219