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更新日:2022年6月27日
令和4年6月27日
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しました。
その結果についてお知らせします。
★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み内容を確認しましょう。
★「確実にもうかる」など、ウマい話を簡単に信用しないでください!
★ 未成年者(18歳未満)が親の同意を得ずに行った契約は原則として取り消すことができます。令和4年4月1日からは成年年齢が引き下げられ、18歳になると未成年者取消権が使えなくなりますので注意が必要です。
★ 少しでもおかしいなと思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう!
東京都消費生活総合センター(03-3235-1155) (受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。) お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン ☎188 |
中学生の娘が、親に内緒でスマートフォンからダイエットサプリを購入していた。
初回お試し500円のみを申し込んだつもりが定期購入だったらしく、2回目からは9千円。3回目に商品が届いたところで親が知るところとなった。
娘は2回目が届いた時から解約の電話をしていたようだが解約できていない。
(10歳代女性、相談者:保護者)
★ 消費生活センターからのアドバイス
「お試しのつもりが定期購入だった!」という相談が多く寄せられています。
初回は数百円などと安くても、2回目以降は数千円から数万円などと定価となり、広告で見たよりも高額な請求がされる場合があります。
契約内容をよく確認しましょう。
SNSで「1日10万円稼げる」との広告を見て、1万数千円のガイドブックを購入した。
仕事をするためには必要だからと、業者からの指示でサラ金から借金をして50万円のサポート契約もした。
その後、当初の説明と違って、商品等をPRするアフィリエイト広告の作成も必要だとわかり、解約を申し出たが5万円しか返金しないと言われた。
(20歳代 女性)
★ 消費生活センターからのアドバイス
簡単にもうかる話はありません。
相手の言うことをうのみにして、言われるがままに契約することは絶対にやめましょう。
借金を勧める相手を信用するのは大変危険です。
「不動産のオーナーにならないか」と勤務先に何度も電話があった。
断り切れず、営業員と会って話を聞くことになった。
4回も会い、やっと断ることができたが、「今までの営業の時間やかかった交通費をどうしてくれる。
費用を請求する。」などと脅された。
(20歳代 男性)
★ 消費生活センターからのアドバイス
しつこい勧誘は、契約するつもりがなければきっぱりと断りましょう。
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特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:230KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219