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更新日:2020年5月18日
令和2年5月18日
東京都は、若者(29歳以下)の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しましたので、その結果をお知らせします。
★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容を確認しましょう。
★「確実にもうかる」など、ウマい話を簡単に信用しないでください!
★ 少しでもおかしいなと思ったときは、一人で悩まず、気軽に消費生活センターに相談しましょう!
東京都消費生活総合センター(03-3235-1155) (受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。) お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン ☎188 |
友人の結婚式に出席するために、海外のOTA(Online Travel Agent)から国内航空券と国内宿泊施設を予約した。しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考え、キャンセルしようと思っている。サイト上で宿泊施設は無料でキャンセルできたが、航空券はサイト上でキャンセル手続きができない。手続きができないと航空券のキャンセル料を払わなければいけなくなるのか。(20歳代 女性)
【対応】航空会社がサービス提供可能(フライト可能)な状態でキャンセルをすると自己都合でのキャンセルとなり、OTAの利用規約に記載のあるキャンセル料が発生することになります。運休などが決定していないか搭乗予定のフライトスケジュールを確認してからコールセンターに連絡をするように案内しました。
★ 消費生活センターからのアドバイス
OTAと呼ばれる旅行サイトは多数ありますが、海外のOTAについては、国内旅行業の登録を受けていない場合が多く、登録を受けてない場合は国内旅行業法の適用はありません。キャンセル料は各社独自の利用規約に従うこととなるため、海外OTAを利用される場合には利用規約をよく確認することが大切です。
SNS広告で見たすぐ体重が落ちるというサプリメント。初回500円で4,000円の商品が試せるとあったので安いと思いクリックして注文した。2回目の商品が届き定期購入のコースであることがわかった。500円だから安いと思って注文したが、定価であったら注文していない。払わなければならないか。(10歳代 女性)
【対応】通信販売による定期購入について説明しました。今回は未成年者の契約であったため、本人又は保護者から未成年者契約の取消通知を送付するように助言しました。
★ 消費生活センターからのアドバイス
インターネットによる定期購入(複数回にわたり商品を購入する契約)についての相談は急増しています。初回はモニターやお試しなど格安で表示され、2回目以降は定価となる場合が多いようです。通信販売では購入総額や解約方法などサイト内の表示や規約をよく読み判断しましょう。
2年間居住し先月解約した1Kの賃貸マンション。家賃は80,000円。敷金は払っていない。管理会社から修繕代約90,000円の請求書が届いた。契約書にはハウスクリーニング代金は退去時に入居者負担と記載されていた。退去時の立合いの際、管理会社からクロスの汚れやエアコンの清掃をしていないことを指摘されたが請求が高額だ。どうしたらよいか。(20歳代 男性)
【対応】経年劣化や通常損耗の修繕経費は貸主が負担するとなっている国土交通省の原状回復に関するガイドラインを説明しました。契約の中に特約がある場合、原則としてその特約は有効であることを伝えました。ガイドラインに照らして契約内容や請求内容が著しく消費者に不利な内容である場合など納得がいかなければ、その内容を管理会社に伝えて交渉するよう助言しました。
★ 消費生活センターからのアドバイス
退去する際のトラブルを回避するためには、原状回復などの契約条件(特約の有無等)を、契約する前に契約書でよく確認しておきましょう。また合わせて入居する物件の状態を不動産業者立ち合いのもとで確認してから契約をするかを判断しましょう。
■<参考>特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:452KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219