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更新日:2024年4月30日
令和6年4月30日
悪質なホストクラブ等で若い女性が支払能力以上の売掛金を負わされ、トラブルに巻き込まれるなどの被害
が相次いでいたため、 東京都消費生活総合センターでは下記のとおり特別相談を実施しました。
令和5年12月11日(月曜日)から 令和6年3月30日(土曜日)まで
※ 上記期間のうち、12月19日(火曜日)・20日(水曜日)には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会から弁護士の派遣を受けて実施
87件 (来所受付13件 、電話受付74件)
うち、弁護士相談15件 (来所受付6件、電話受付9件)
・当事者の平均年齢は、28.6歳
・契約金額は平均で500万円を超えており、非常に高額
・マッチングアプリを契機にホストと知り合った相談者が約16%
今回の特別相談では、好意を寄せるホストに頼まれて100万円を超える飲食契約をしたという事例が寄せら
れました。女性からの好意の感情を利用し高額な契約をねだるのは悪質なホストの常とう手段です。
相談の多くが、最初は少額だったが、「ツケで支払いできる」と言われ、飲食代がどんどん高額になってい
き、ついには払えなくなったというものです。勤務先や実家に取立てに行くと脅されたり、性風俗店や売春等
でお金を稼ぐよう促されるというような深刻な事例も少なくありませんでした。
SNSやマッチングアプリで知り合った人がホストだったことが、ホストクラブに通うきっかけになったとい
う相談も多く寄せられました。
・被害に遭った場合は速やかに法テラスなどで法律の専門家に相談しましょう。
・恐怖を覚えるような勧誘・取立てを受けた場合は、警察に相談しましょう。
〇 くらしに関わる東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では、上記のような悪質
ホストクラブ等被害に関し、注意喚起を行っています。詳しくは右記をご参照くだ
さい。
◎ 東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 |
【本人から】
〇 マッチングアプリで知り合った男性からホストだと打ち明けられ、ホストクラブに連れていかれた。売上
のためといって、高額な飲食代を請求されるようになった。デート商法だと思うので、お金を返してほしい。
(20歳代 女性)
〇 SNSで知り合った女性に誘われホストクラブに通うようになり、多額の飲食代を支払った。預貯金がゼロ
になり、これ以上売掛金を支払えない。どうしたらよいか。(30歳代 女性)
〇 ホストに多額の売掛金を請求されている。実家に取り立てに行くと脅され、暗に風俗店で働くよう言われ
た。どうしたらよいか。(20歳代 女性)
〇 同棲中のホストからホストクラブでお金を使うよう強要され風俗店で働くようになった。多額の売掛金を
請求されているが、この生活から抜け出したい。どうしたらよいか。(10歳代 女性)
〇 ホストクラブへの売掛金が800万円あり、家を売れと脅されている。精神的に追い詰められている。(40
歳代 女性)
【親から】
〇 20代の娘がホストにのめり込み、消費者金融等で借金し多重債務に陥った。風俗店で働くうちにうつ病に
罹患。相談先は。(50歳代 女性 母親)
〇 娘がホストに多額の売掛金を請求され、親が肩代わりした。大学を退学し風俗で働いている。娘を救いた
いが対処は。(60歳代 女性 母親)
〇 ホストクラブから多額の売掛金を請求されており、支払が困難になっている場合
債務超過の状態にあり、法律の専門家の助力が必要と判断した相談については、法テラス等で相談する
よう助言し、連絡先を案内しました。
〇 ホストクラブでの売掛金が支払えず、暴力的な取り立てを受けている場合
歌舞伎町のホストクラブの場合、歌舞伎町を所轄する警察署に相談するよう助言し、連絡先を案内した。
それ以外の場合は、警視庁の警察相談専用電話を案内しました。
〇 ホストクラブに通うのを止められない、精神的に追い込まれているという場合
東京都女性相談センター、東京ウィメンズプラザ、東京都の運営する精神保健福祉センター等に相談する
よう助言し、連絡先を案内しました。
悪質ホストクラブ等被害に関するデータはこちら(PDF:347KB)
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219