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トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > 「絶対に儲かる!」 そんな話、実は「損」な話?!

更新日:2019年12月19日

「絶対に儲かる!」そんな話、実は「損」な話?!

若者の交友関係は、進学や就職をきっかけに一気に広がります。また最近では、実際にあったことが無い人とも、SNS上で親しくなることができます。
あなたは、親しい人から「実は、いい儲け話があるんだ…」と誘われたらどうしますか?今回は、そんな「儲かる話」で損をしないために、気をつけてほしいことを全3回で解説します!

 第1回  大学や職場などでの「マルチ商法」

 執筆: 間川法律事務所 弁護士 間川 清 氏

第1回では、マルチ商法がどんなものであるか、そして契約してしまった場合の対応策をお伝えします。

マルチ商法の勧誘

マルチ商法というのは、商品を買った人がその販売組織の会員となり、さらに知人などをその組織の会員に加入させ、次々に会員を増やしていく商法のことをいいます。

例えば、大学で知人や先輩から「儲かる話がある」と誘われ、ネット上で商品を転売するノウハウをまとめた情報商材の購入を持ちかけられます。
購入代金は30万円と高額ですが、「2人以上友人を誘えば一人につき3万円を支払う」「その友人が更に別の友人を誘えばあなたにもお金が入る」「会員が増え続ければなにもしなくても儲かり続ける」などと勧誘され、学生ローンなどを組まされて契約してしまうのです。

友人を勧誘

 しかし、ほとんどの場合、情報商材のノウハウを試しても儲けることはできませんし、友人をうまく誘い入れることもできません。
結局、学生ローンの支払いが残り、親しかった友人も失うことになってしまいます。

ローン

 誘いを受けるときにいかにも損することがなく儲かるようなことを言われますが、言われたような結果になることはまずありません。

このようなマルチ商法は、トラブルになる危険性が高い商法であるため、法律によって規制がされています。
特定商取引法という法律があり、勧誘する際に嘘を言ってはいけなかったり、重要な事柄を記載した書面を渡さなければいけなかったりと、厳しい決まりがあるのです。

嘘による勧誘

万が一、誘いにのってしまった場合に覚えておいてほしいのは、クーリング・オフという方法です。
仮に契約をしてしまっても、法律で決められた書面を受け取ってから20日以内であれば、書面によってその契約を解除することができます。
その場合、受け取った商品などは返す必要がありますが、違約金などを支払う必要はありませんし、商品の引き取り費用も相手の負担になります。
また、クーリング・オフができないとなどと嘘をついたり脅した場合には、仮に20日より時間が経っていても、クーリング・オフができることがあります。

日数が経過していても諦めるのではなく、まずは近くの消費生活センターなどに相談してみましょう。

次回は、「〇〇するだけで簡単に稼げる!」とネットにのっていた、魅力的な副業。その裏について解説します。

 

 第2回 インターネット広告による「副業(サイドビジネス)商法」

 執筆: 間川法律事務所 弁護士 間川 清 氏

第2回では、簡単な作業で儲かる?副業商法の内容と対応策をお伝えします。

サイドビジネス

インターネットを見ていて、「1日○分スマホを操作するだけで10万円儲かる!!」などといった広告を見たことはありませんか?
このような広告は「副業(サイドビジネス)商法」と呼ばれるトラブルが多い商法の可能性があります。

このような広告をクリックすると、「儲かるためのノウハウを収めたDVDを30万円で購入しませんか」というような案内がでてきます。
実際にDVDを購入して内容を見てみると、アフィリエイト報酬で儲ける方法が紹介されていたりします。

アフィリエイト

 アフィリエイト報酬というのは、個人のSNSやブログなどに広告のリンクを貼り付け、その広告リンクを通じて商品などの購入があった場合、広告リンクを貼り付けた個人にお金が支払われるという仕組みで発生します。
しかし大抵の場合、アフィリエイト報酬はほとんど発生せず、高額なDVD購入代金の分だけ損をする結果に終わります。

サイドビジネスでの損失

このように、「家にいながら簡単な作業で収入が得られる」というような誘い文句で、そのための準備として高額な商品を買わせるという商法は、内職商法などと呼ばれ昔からありました。
何もしなくてもお金が儲かるというのではなく、お金を得るために一定の作業が必要とされていることから、逆に「本当らしい」「ありえる話だ」と思い込みやすくなるので注意が必要です。

儲け話を信じる

アフィリエイト報酬を得るために高額なDVDを売りつけるという手法は、特定商取引法によって規制されている「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性があります。
その場合、事業者側は契約に際して一定の事項が書かれた書面(契約書面)を交付する必要があり、購入した人は契約書面を受け取った日から20日以内であれば書面によって契約を解除することができます(クーリング・オフ)。
また、事業者が事実と異なる説明をし、それが真実であると思って契約した場合や、わざと事業者が事実を言わなかったために誤解をして契約をした場合には契約を取り消すこともできます。
利益を得られるか不確実なのに、「絶対に儲かる」などと説明された場合など

いずれにせよ、契約の解除などについて、自分だけの判断であきらめることはせず、近くの消費生活センターなどに相談しましょう。

次回は、SNSで親しくなった趣味仲間から、「儲かる話」の誘いが…。その落と穴を解説します。

 

 第3回 SNSで知り合った人からの「投資勧誘」

  執筆: 間川法律事務所 弁護士 間川 清 氏

第3回では、SNSを通じて起こりうる投資勧誘トラブルの危険性とその対処法、注意点を説明します。

現代では多くの人がSNSを利用していますが、このSNSをきっかけにして契約トラブルが発生する場合があります。

SNS

(事例)
あるときSNSを通じて知り合ったAさんから突然、「絶対に儲かる話があるから会いたい」といった連絡がありました。Aさんとは面識がありませんが、SNS上で共通の趣味の話題で盛り上がったことがあり親近感を感じていたため、 会う約束をしました。
後日、喫茶店でAさんにあったところ、「競馬投資で儲かっている。競馬予想ソフトが勝ちを教えてくれるので負けることはない」などと言って、80万円もするソフトの購入を勧めてきました。
最初は断ったものの、「AIを駆使している」「競馬の内部関係者が関わっている」などと、もっともらしいことを言っていたため最終的に契約してしまいました。

競馬ソフト


しかし結果的にソフトを利用しても一切儲かりません。ネットで検索すると同じような話を持ちかけられた人がいるようです。すぐにお金を返してもらおうとAさんに連絡しましたが、AさんはそのSNSをすでに退会しており連絡先も聞いていなかったために音信不通になってしまいました。

同様の被害

このようにSNSで知り合った人は、すでに双方の趣味や嗜好などの共通点があることがわかっているので、会ったことがなくても親近感を持ちやすくなる傾向があります。そのため初めて会ったにもかかわらず、警戒心を持つことなく相手を信用して、高額な商品などを買ってしまう危険性があるのです。

SNSによる勧誘

なお、この事例のように、事業者の店舗外の場所で行われた契約は、訪問販売として特定商取引法により様々な規制がされています。例えば、事実と異なることを言って勧誘してはいけませんし、契約するつもりがないことを告げたのにさらに勧誘することが禁止されています。

また契約してしまった場合でも、必要事項が記載された書面を受け取ってから8日以内なら書面で契約を解除できます(クーリング・オフ)。第1回で紹介したマルチ商法、第2回で紹介した業務提供誘引販売取引と異なり、8日間という短い期間になっているので注意が必要です。
ただし、8日間経過していても、クーリング・オフができないなどと嘘をついたり脅した場合は、クーリング・オフできることがあります。
(ですが、事例のように相手の連絡先が不明の場合には、支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。そのため、契約をする前に慎重に考えることが大事です。)

自分だけでの判断は難しいと思いますので、消費生活センターなどへ相談したほうがよいでしょう。

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157