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トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > 耳を貸してほしい話(トラブル事例編)

更新日:2018年10月1日

を貸してほしい話(トラブル事例編)

若者を騙そうとするを貸してはいけない話や、知らないと損をしてしまうかもしれない話。
実際に若者から寄せられた相談をもとに、トラブルに巻き込まれないために気を付けてほしいポイントをQ&A形式でご紹介します!

 20歳になった途端、投資用USB教材の勧誘のターゲットに!    

              情報商材(USB)

 Question

消費者金融2か月前、大学の友人に、「会わせたい人がいる」とカフェに呼びだされ、投資家と称する人物と引き合わされました。その人に、日経225の先物取引で確実に儲かるシステムがあると説明され、そのシステムが入っているというUSBを48万円で購入するように勧められました。とても払えないと断ったら、「借金して払えばいい、儲かるのですぐに返済できる」、さらに「システムを人に紹介するとバックマージンとして一人あたり15万円貰える」と言われました。友人が学生ローンに同行し、ローン申込書の目的の欄に車の購入、年収欄に一番多かった月のバイト代を12倍した額を書くよう指示され、お金を借り、カフェに戻って契約書にサインをし、そのお金を渡しました。その後、USBの内容を見ましたが、よくわからないし、指示どおり証券会社に口座を作り貯金の10万円で投資しましたが、全く儲かりませんでした。月々の返済ができないので、解約したいと申し出ましたが、解約できないと拒否されました。

 Answer

 若者(困り顔)大学内で友人を通じた高額の投資用USBなどの情報商材の勧誘が広がっています。お金がないと断っても、嘘をついて借金をするよう勧められ、断り切れずに契約してしまい、結局多額の債務を負ってしまったという相談が多数寄せられています。未成年者取消ができない20歳になった途端、このような勧誘のターゲットにされる傾向にあるようです。USB教材からどのような情報が得られるかは、購入して中身を見るまでわからないため、実際に得られる情報が考えていたものとは違うことがあります。そもそも投資においては、確実に儲かる、簡単に大金を稼げるということはありません。友人や先輩からの儲け話をうのみにせず、契約前に家族などに相談するようにしましょう。
他の人を紹介すれば紹介料を払うと言って勧誘する取引は、連鎖販売取引にあたる可能性がありますが、特定商取引法で定められた20日間のクーリング・オフの期間が経過すると、業者は簡単には解約返金には応じてくれません。また、儲かると嘘を言って知人を勧誘すれば、今度は自分が加害者になってしまいます。
トラブルに遭ったら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談して下さい。
 

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター   局番なし188 (消費者ホットライン)           

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157