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トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > こんなはずじゃなかったのに…SNSからはじまるトラブル

更新日:2020年12月8日

こんなはずじゃなかったのに…SNSからはじまるトラブル

わたしたちの生活に身近になったSNS。活用している人も多いのではないでしょうか?しかし、上手くつきあわないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。これから3回にわたり、そのトラブルの事例と対処法をご紹介します。

執筆: 池袋市民法律事務所 弁護士 武田 香織

SNSは仕事探しにも便利ですね♪
でも、話を聞いてみたら、逆にお金を払う展開に・・・なんてこともあるんです!
今回は、「簡単にもうかる」というセールストークから、入会金を要求された事例と対処法をお話します。
カフェ

あるカフェにて…

 

 

    トップ

やあ、キミがCくんだね!俺、20代で年収1億稼いでる人が集まる『財活SNS』の「トップ」だ。だから知り合い多いけど、Cくんを見込んでDMしたよ!

             

 

C君

トップさんと会えて光栄です。『簡単にもうかるお仕事』紹介してくれるんですよね!ありがたいです。バイトも少なくて、今月ピンチなんです。
 

 

 

一人暮らしは大変だよね。仕事は、も~楽勝だから安心して!俺が全世界からイケてる商品を教えるから、Cくんはネットで紹介すればいいだけ。フォームはあげるからコピペすればいいよ。1日5分で高収入さ。
 

 

 

まじっすかー。ぜひお願いします!
 

 

 

うん、いいよ。ただ、誰でも参加できるわけじゃない。『財活SNS』内での信用が必要なんだ。つまり、入会金みたいな。大丈夫、すぐ元は取れるよ。                    
 

 

 

え…お金が要るんですか?…信用って今更言われても…。あの…やっぱり少し考えさせて…
 

 

 

今がチャンス!もうけようぜ~!大人なんだから迷わないよね?すぐ決めて。外にATMあるから振り込んできて。Cくんには特別に声掛けたんだよ?俺の顔も立ててよ。

 

 

      副業チラシ 

 

サッと読めるトラブル防止と対策のポイント

〇 SNSは便利ですよね!でも、その一方で、悪質業者が善意を装って、コンタクトしてくることも可能ですね。  「その人」がどこの誰なのかを知らないのに、お金をやりとりして大丈夫でしょうか?この事例の場合、「トップ」という名前だけしかわからないですよね。お金を返してほしくても連絡が取れなくなってしまうかもしれません。色々な場合を想像してみましょう。

〇 「簡単に」「短時間で」「もうかる」と強調されたら惹きつけられますね。でも、そんな仕事が本当にあるのでしょうか?収入を得るには、たいてい、それなりの時間や労力や工夫が必要です。信用していいのか、立ち止まって冷静に考えてみましょう。

〇 強く勧められたら、断りづらいのは当然です。雰囲気に負けずに毅然として対応できれば良いのですが、少なくともその場で同意せずに、立ち去りましょう。カフェやファーストフード店など、事業者の店舗や営業所など以外の場所で契約した場合、クーリング・オフできることが多いです。もしも契約してしまった場合は、一人で悩まないで、まず、消費生活センターに相談してください。消費生活センターの助言を参考に、対処法を決めていきましょう。

 

次回は、SNS友達とのオフ会からエステを契約させられた事例についてお話します。

 

 

執筆: 池袋市民法律事務所 弁護士 武田 香織

友達と会うのは、楽しみですね♪
でも、SNSつながりの友達と初めて会ってみたら、予想外の展開に…なんてことはありませんか?
今回は、SNS友達とのランチ会からエステを契約させられた事例と対処法をお話します。

ランチ会                  エステ

 

 

 

  女性1

    

聞いてよー。いつも新作コスメの情報交換してる『美活SNS』のランチ会に行ったの。そうしたら、キレイ子さんから、2次会は自分がやってるエステでキレイになろうって誘われて。紹介チケット使えば無料になるって言われて・・・皆で行く羽目になっちゃって・・・。

                          

  友達1 

え、ラッキーじゃん。ちょこっとだけタダでエステしてくれたんでしょ?なんで落ち込んでるの?
             

 女性2

 

うん。今回は、無料だった。でも、終わったら、長期の契約を勧められて。友達だから割引があるって。美活SNSのメンバーは皆やってるって。もし今、お金がなくても消費者金融から借りればいいって言うんだよ!断れなかった…
        

 友達2

…わかるよ。その状況で、断るとかムリかも。でも,ほんとにいいの?払えるの?クーリング・オフした方がいいんじゃない?
                           
                女性3

 

 え~、クーリング・オフって何だっけ?解約するってこと??よくわからなーい。なんか大変そう…                      
                          
                 女性3

 

あきらめちゃダメだよ!クーリング・オフするには、なんか条件があった気がするけど…一緒に調べてみよ?

 

          契約書

サッと読めるトラブル防止と対策のポイント

〇 SNSは便利ですよね!でも、相手がどのような目的で参加しているのか、わかりにくいところもありますね。実際に会ってみて予想していなかった話になってしまったら、うろたえるのは、仕方ありません。誰でも不意打ちには弱いものです。悪質業者が友達を装っている場合があるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。事前に、「もしかしたら勧誘目的かも…」とイメージしたり、その場合にどう対応すればよいか、考えておくと安心ですね。

〇 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
この事例のように「無料で」などと販売意図を隠してお店等に誘われた場合は、「アポイントメントセールス」にあたるため、クーリング・オフが認められています。Bさんもクーリング・オフできる可能性が大いにあります。
また、自分からお店に行った場合でも、一律にクーリング・オフができないわけではありません。エステについては、「特定継続的役務提供」に該当しうるため、それを理由としたクーリング・オフも使える可能性が大いにあります。

〇 契約について困ったことや少しでも心配なことがあったら、まず信頼できる人に話してみましょう。反対に、誰かに相談されたら、勇気を出して行動する手助けをしてあげましょう。そして、遠慮なく、消費生活センターに連絡してください。助言をもとに対処方法を検討しましょう。

 

次回は、お試しのつもりでサプリを買ったら定期購入の契約になっていたという事例についてお話します。

 

 

 

執筆: 池袋市民法律事務所 弁護士 武田 香織

ネット通販は便利ですね♪SNSを見ていると、さまざまな商品の広告や口コミ情報なども出てきて、つい欲しくなってしまいますよね。
でも、ポップアップ広告だけ見て気軽に注文していたら、予想外の請求が…なんてことはありませんか?
今回は、サプリを一回試すだけのつもりだったのに、高額請求をされた事例と対処法をお話します。

    サプリメント    請求書

   

   オペレーター                              

 はいっ、ケイゾクサプリお客様センターです。

                                      

   電話する女性

SNSで500円の『お試しサプリ』の広告を見て申し込んだ者ですけど。なぜか、2回目が届いて、3000円の請求書が入っていたんですけど…

            

        オペレーター                                    

弊社のウェブサイトからお申し込みされたということでよろしいでしょうか?
                    

電話する女性 

ええっと…SNSの広告をクリックして、ウェブサイトの注文フォームにアクセスしました。
                                       
                オペレーター        
 少々お待ちを…E様、ご購入履歴確認しました。こちら初回は500円、2回目から3000円で4回以上継続いただくコースをお申込みいただいております。                     

    電話する女性2

え!私は試しに一度買っただけ…
             

オペレーター2 

 

申込みのページにハッキリと記載しております。お客様も御覧になっているはずです。

   

     電話する女性2              

…今、見てますが、そんな記載ないですよ?
                                       
  オペレーター3
 『お試し500円』の下に『申し込む』ボタンがございますね。その下に、下に下に~下に下に~スクロールしていただいて…ございません?                    
                                      
     電話する女性3
…えっ!こんなの気づかないですよ!

 

   広告

 

サッと読めるトラブル防止と対策のポイント

〇 SNSの広告はついついクリックしたくなりますよね。でも、広告に記載されている情報だけに目を奪われるのはリスキーです。最近、『お試し』『初回』『モニター』などのキャッチーな一言に惹かれて申し込んだところ、思いがけず長期・複数回で商品が届く契約になっていたというトラブルが増えています。

(未成年者のトラブル対応例:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/20200514.html)。

〇 通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。申し込む前には必ず返品・解約条件や購入条件(定期購入の縛りがあるかなど)をよく確認しましょう。申込画面をスクショなどで保存しておくと安心ですね。

〇 特定商取引法では、通信販売の広告に表示すべき事項が決められています。広告の表示内容に問題がある場合には、返品・解約について事業者と交渉できる可能性もあります。
困った時は、消費生活センターへ電話し、何ができるか相談しましょう。そして、周りの人に経験を伝えて、被害の防止に役立てていきましょう。

 

「ちょっとお耳に入れたい話」はこちらお耳に入れたい話バナー画像

 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157