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トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > 耳を貸してほしい話(トラブル事例編)

更新日:2019年2月5日

を貸してほしい話(トラブル事例編)

若者を騙そうとするを貸してはいけない話や、知らないと損をしてしまうかもしれない話。
実際に若者から寄せられた相談をもとに、トラブルに巻き込まれないために気を付けてほしいポイントをQ&A形式でご紹介します!

 パーソナルトレーニングジムに関するトラブルにご注意ください!

チラシ

 Question

 「たった2か月で理想の体型に!」というパーソナルトレーニングジムの広告を見つけ、無料カウンセリングを申し込みました。
カウンセリング当日、パーソナルトレーニングジムに行くと、「いつから始めますか?」と入会を前提に威圧的に話されて断りにくい雰囲気になりました。更に、「入会金は契約期間が長いほど安くなり、4か月間なら無料になる」と言われ、半ば強制的に月額約10万円のレッスンを4か月分契約することになりました。
その後、数回利用しましたが、指導内容が合わず全く痩せません。支払いも負担なので解約したいのですが、返金されるか不安です。

強引な勧誘 

 Answer

自分の目的に合わせてマンツーマンでトレーニングを受けられるパーソナルトレーニングジムが増加していますが、トラブルも発生しています。
無料体験だけのつもりで出向いたのに、執拗に入会を迫られたり、お得だからと長期間の契約をさせられたという相談や、入会前の説明と実際のサービスが異なったり、思ったような効果が得られなかったという相談が消費生活センターに寄せられています。

パーソナルトレーニング 

また、解約を申し出ると、事前に説明されていない高額な解約料を請求されたり、無料や割引で提供された分について定価での清算を求められたというケースもあります。中には、トレーニングによりケガをしたり、体調不良になった場合であっても、事業者から「いかなる理由でも一定期間は退会を認めず返金不可」と主張されたケースもありました。
スポーツジムやパーソナルトレーニングの契約には、原則、クーリング・オフ制度がありません。事業者に勧められるまま安易に契約してしまうと、解約時に予想外の解約料を請求されるなどトラブルが生じる場合があります。

請求書

トラブルを避けるためにも、契約前に必ず規約を読んで内容を確認しましょう。一般的に利用方法や休会・退会の手続き、解約時の料金や清算方法等は、契約書面や利用規約に明記されています。入会前には規約等をもらい、不明な点は必ず確認しましょう。書面をもらえない、解約に関する事項がない、一切返金しないと書かれている場合は要注意です。その日のうちに契約をするように勧められても、一旦保留にしてゆっくり検討しましょう。
不審に感じたり、トラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談下さい。

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター   局番なし188 (消費者ホットライン)           

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157