トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > 自転車は軽車両です。ルール等を守って安全に利用しましょう!【とらぶるの芽(No.68)】
更新日:2017年9月4日
こんなところにとらぶるの芽No.68(2017年9月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
自転車は軽車両です。
ルール等を守って安全に利用しましょう!
自転車は、子供から大人まであらゆる世代が、買物、通勤、通学など様々な場面で利用する大変便利な乗り物です。私たちの生活に欠かせない自転車ですが、一方で、自転車利用中の事故も多く発生しています。9月は秋の全国交通安全運動が実施されます。事故に遭わない、事故を起こさないよう自転車利用のルール・マナーを再度確認しましょう。
自転車(普通自転車)は、道路交通法上は「軽車両」であり、車両の一種として扱われます(※)。そのため、歩道と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。
※自転車を押して歩いている場合は「歩行者」とみなされます。
例外的に歩道を通行できるのは、
です。
なお、歩道を通行する場合は、歩道の車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる恐れがある時は、一旦止まらなければなりません。
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され(平成29年2月1日施行)、自転車販売店等に販売や整備の機会を通じて安全利用の啓発を行うことが義務化されました。東京都青少・年治安対策本部では、購入した消費者等への啓発に活用できるよう、「自転車ルール・マナー確認書」や「啓発リーフレット」を作成して販売店等に配布しています。
自転車購入や点検の機会等を活用し、改めて自転車交通のルールやマナーを確認しましょう。
※「自転車安全利用リーフレット」(東京都青少年・治安対策本部)
※「自転車を利用する皆さんへ」(東京都青少年・治安対策本部)
道路交通法の改正により、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が始まっています。
これは、自転車運転中に危険な違反行為を繰り返した場合、自転車運転者講習を受けなければならないという制度で、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。
具体的には、危険な違反行為として14類型(※) が決められており、3年以内に「違反切符による取 締り」または「交通事故」を2回以上繰り返して行った場合(都内だけの取締等に限りません)に、公安委員会から自転車運転者に講習の受講が命じられます。
(※)危険な違反行為14類型とは |
自転車の取扱説明書には、「カサやステッキを車体に差し込んで走らない」 「犬を引いて乗らない」「車輪やチェーンに巻き込まれやすい服装は避ける」 など、自転車を安全に使用する上での注意事項が記載されています。
東京都が行った調査では、注意事項を守らなかったことで危険にあっている事例がありました。
(事例)自転車に傘をひっかけて走っていたら、傘が車輪に挟まって転んだ。
※(ヒヤリ・ハット調査 「小学生の身の回りの危険」(平成26年3月18日」)
また、車輪やチェーンに衣類が巻き込まれて、転倒する事故も実際に起き ています。
自転車を安全に使うためにも取扱説明書をよく読み、注意事項を 守りましょう。
困ったときには、まず相談
東京都消費生活総合センター
相談専用電話 03-3235-1155
消費生活相談窓口のご案内
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
悪質事業者通報サイト
※寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076