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更新日:2024年2月9日
こんなところにとらぶるの芽No.71(2018年3月)
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美容医療契約、クーリング・オフが可能になる場合も?
「医療脱毛」「ホワイトニング」「にきびやしみの除去」など身近になりつつある「美容医療」ですが、トラブルも多く発生していることから、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)で定める特定継続的役務提供の新たな類型に「美容医療」が追加されました。今回は、具体的にどのような契約が対象になり、どのようなルールの適用があるのかなど、知っておくべきポイントを紹介します。
特定商取引法では、長期間に渡って提供されるサービスのうち、トラブルが多いものを「特定継続的役務」として指定しています。
これまで、6つの類型(エステティック、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)が指定されていましたが、特定商取引法が改正(平成29年12月1日施行)され、美容医療が7つ目の類型として追加されました。
美容医療とは、「美容を目的とした医療行為」をさし、保険適用外の自由診療で行われることが多く高額な契約になりがちなため、契約や解約でのトラブルが多く発生していたことから、追加されたものです。
「美容医療」が特定継続的役務提供の類型に追加になりましたが、全ての美容医療契約が特定商取引法の適用対象になるわけではありません。下記に記載の「方法」による美容医療で、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約であることが必要です。
即日施術の場合など契約期間が1か月を超えない場合は、たとえ契約金額が高額でも適用対象外なので注意しましょう。
なお、平成29年12月1日以降の契約が対象です。
特定商取引法では、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。以下で、特定継続的役務提供のルールをいくつかご紹介します。
契約をする前に「概要書面(取引の概要を記した書面)」を、契約時には契約書面を交付することが事業者に義務付けられます。各書面には、提供される役務の内容(施術内容等)、料金、契約期間、契約解除(クーリング・オフ)や中途解約に関する事項など、法定事項を記載する必要があります。
契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面によりクーリング・オフができます。
クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、契約を途中で解約できます。中途解約に理由は必要ありません。中途解約をした場合に、事業者が請求できる金額(損害賠償等の額)の上限が規定されており、役務提供開始前に解約した場合は2万円、役務提供開始後に解約した場合は、「提供された役務の対価に相当する額」と「5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」の合計額となっています。
役務提供契約をクーリング・オフや中途解約した場合、関連商品の販売契約もクーリング・オフや中途解約が出来ます。
ただし、消費者が消耗品を使用又は消費した場合はクーリング・オフできません。
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