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更新日:2017年6月1日
こんなところにとらぶるの芽No.66(2017年6月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
スマートフォン等の契約解除
~初期契約解除制度をご存じですか?~
スマートフォン等の契約をしたが、「料金プランや端末操作が複雑で良くわからない」「電波状況が悪くてつながらない」「通信速度が遅い」など期待していたサービスが受けられないことを理由とした解約等の相談が多く寄せられています。そこで、消費者保護の観点から改正電気通信事業法(平成28年5月21日施行)に、「初期契約解除制度」等の契約解除ルールが導入されました。これにより、光回線やスマートフォン等の電気通信サービスの提供契約について、契約を解除できる場合がありますのでご紹介します。
「初期契約解除制度」とは光回線やスマートフォン等の電気通信サービス契約について、契約書面を受け取った日(※)を1日目として8日目までの間は、理由を必要とせずに、はがき等の書面を事業者に送付することによって解除できる制度です。
(※)移動通信サービスでサービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い時はサービス提供開始日を初日とする8日間
「初期契約解除制度」では、移動通信サービスと一緒に販売された端末の契約までは解除されませんが、スマートフォン等の移動通信サービスのうち、総務大臣の認定を受けたサービスについては、端末も含めて解除できる「確認措置」という制度が適用されます。
これは、事業者自らが定める解除制度で、初期契約解除に代えて適用されます。
契約したサービスが、「初期契約解除制度」または「確認措置」が適用されるサービスなのか、確認措置が適用される場合は申出方法について、契約書に記載することが義務付けられています。
契約の際には、契約書面をしっかり確認しましょう。
ここに気を付けよう!
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(参考情報)
【国民生活センター】ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました
-光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう!-
印刷用PDF(PDF:296KB)
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