トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > マスクの転売が禁止されました ※令和2年8月29日より転売禁止は解除されました。【とらぶるの芽(No.83)】
更新日:2020年9月1日
こんなところにとらぶるの芽No.83(2020年3月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
※令和2年8月29日より転売禁止は解除されました。
マスクの転売が禁止されました
新型コロナウィルスの感染拡大の不安に乗じて、小売店舗などでマスクを大量に購入し、インターネット上で高額で転売する行為が見られることから、国民生活安定緊急措置法に基づく緊急措置として、令和2年3月15日以降、違反行為に該当するマスクの転売が禁止となりました。マスクが風邪や感染症の疑いのある方などマスクを必要としている方たちに届くよう、消費者として冷静な対応をしましょう。
1.の小売事業者等には、一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人も含みます。
3.には、店舗、フリーマーケットや露店、インターネット(SNS含む)等を通じた不特定又は多数の者への販売行為が該当します。
など、一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等を目的に用いられるマスクが幅広く該当します。
美容フェイスマスク(美容パック等)、使い捨て式でない防じんマスク(樹脂等で形が作られているもの)、防毒マスクなどは対象外です。
ネットオークションやフリマサービスなどにおける「マスクの出品」自体は法律で禁止されていません。しかし、出品後に購入価格を超えた価格で売買契約が成立し、譲渡が行われれば違反行為となります。
また、運営事業者によっては、当分の間、規約によりマスクの出品を禁止しています。
送料等が一般的に適当な価格である場合は、禁止の対象となる「購入価格を超える価格」での転売には該当しませんが、送料等と称して明らかに過大な金額を請求するような場合は、違反行為に該当するおそれがあります。
違反行為を行った個人・事業者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその双方が科されます。
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相談専用電話 03-3235-1155
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