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更新日:2018年5月10日
こんなところにとらぶるの芽No.72(2018年5月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
セルフメディケーション税制をご存じですか?
セルフメディケーションは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(世界保健機関(WHO)の定義)です。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、国民のセルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで、対象となる医薬品を購入した際に、所得控除が受けられる制度として創設されました。
この特例は、2017年1月1日から2021年12月31日までの5年の時限制度です。税制を受けるための要件などに留意して利用してください。
対象となる医薬品とは、ドラッグストアなどで購入できる医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
厚生労働省のHP(文末参照)にセルフメディケーション税制対象品目一覧が掲載されており、その数は2018年3月現在、1600品目を超えています。
制度の対象となる医薬品の多くは、パッケージや店頭のプライスカードに識別マークが入っています。
また、購入した際の領収書には、セルフメディケーション税制対象商品であることが表示されています。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、4つの要件があります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用する場合には、従来の医療費控除制度の適用を受けることができません。
確定申告をする際にはどちらかを選択して利用することになります。
制度を知って賢く利用しましょう!
制度の詳細は、こちらでご確認ください。
【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
【国税庁】特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
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