トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > ネットプリカや電子ギフト券の有効期限や転売サイトでの売買に注意しましょう!【とらぶるの芽(No.88)】
更新日:2021年12月1日
こんなところにとらぶるの芽No.88(2021年12月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
ネットプリカや電子ギフト券の有効期限や転売サイトでの売買に注意しましょう!
インターネット通販の利用の増加に伴って、ネット専用プリペイドカード(以下「ネットプリカ」という。)などを利用する人も多いと思いますが、有効期限を過ぎてしまって、無駄にしてしまった、なんて経験はありませんか?今回のとらぶるの芽では、ネットプリカや電子ギフト券などを利用する際の注意点についてお話します。
ネットプリカや電子ギフト券などは、発行者が決めた有効期限を過ぎると使用できなくなり、原則として、払い戻しもできなくなります。
皆さんがこれまでよく目にしてきている商品券やギフト券などでは、多くは券面に有効期限が印字されていますが、ネットプリカでは、購入時に発行されるシートやメールなどを確認しましょう。また、多くは発行者の専用アプリやウェブサイトなどでも確認できます。なお、有効期限がないものもあります。
電子マネー、電子ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカードや、WEB上で利用できるネットプリカなどのように、あらかじめお金を支払っておいて、支払時に決済する手段を「前払式支払手段」といいます。「前払式支払手段」では、有効期限が6カ月を超えているなどの一定の要件を満たすものは、資金決済法の適用を受けるため、発行・利用を廃止する場合に、60日以上の申出期間が設けられます。利用者はこの申出期間内であれば、未使用分の払い戻しを受けることができますが、期間中に申出をしないと、原則として払い戻しが受けられません。
払い戻しについては、発行者や一般社団法人日本資金決済業協会のホームページ、新聞などで告知されます。また、金融庁のサイトでも確認できます。
※ポイントについては、条件に応じて付与されるものであって、ポイントの付与に対価を支払うものではない場合は「前払式支払手段」に該当しませんが、事前にお金を払ってポイントを購入する場合には該当することがあります。
転売サイトから購入した電子ギフト券などについて、発行元が転売サイトなどから購入することを規約で禁じている場合には、残高が取り消されることがあります。また、規約で禁じられている転売をすると、アカウントが停止される場合があります。
《国民生活センター》「電子マネーを使おうとしたら、有効期限切れで使えなくなった!」
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