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トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > ネットプリカや電子ギフト券の有効期限や転売サイトでの売買に注意しましょう!【とらぶるの芽(No.88)】

更新日:2021年12月1日

ネットプリカや電子ギフト券の有効期限や転売サイトでの売買に注意しましょう!

こんなところにとらぶるの芽No.88(2021年12月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~ プリペイド

 

 

 


ネットプリカや電子ギフト券の有効期限や転売サイトでの売買に注意しましょう!

 インターネット通販の利用の増加に伴って、ネット専用プリペイドカード(以下「ネットプリカ」という。)などを利用する人も多いと思いますが、有効期限を過ぎてしまって、無駄にしてしまった、なんて経験はありませんか?今回のとらぶるの芽では、ネットプリカや電子ギフト券などを利用する際の注意点についてお話します。

 

有効期限を確認しましょう

 ネットプリカや電子ギフト券などは、発行者が決めた有効期限を過ぎると使用できなくなり、原則として、払い戻しもできなくなります。
  皆さんがこれまでよく目にしてきている商品券やギフト券などでは、多くは券面に有効期限が印字されていますが、ネットプリカでは、購入時に発行されるシートやメールなどを確認しましょう。また、多くは発行者の専用アプリやウェブサイトなどでも確認できます。なお、有効期限がないものもあります。
 

有効期限内であっても使えなくなることがあります

発行者が発行・利用を廃止した場合

 電子マネー、電子ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカードや、WEB上で利用できるネットプリカなどのように、あらかじめお金を支払っておいて、支払時に決済する手段を「前払式支払手段」といいます。「前払式支払手段」では、有効期限が6カ月を超えているなどの一定の要件を満たすものは、資金決済法の適用を受けるため、発行・利用を廃止する場合に、60日以上の申出期間が設けられます。利用者はこの申出期間内であれば、未使用分の払い戻しを受けることができますが、期間中に申出をしないと、原則として払い戻しが受けられません。
  払い戻しについては、発行者や一般社団法人日本資金決済業協会のホームページ、新聞などで告知されます。また、金融庁のサイトでも確認できます。

 

※ポイントについては、条件に応じて付与されるものであって、ポイントの付与に対価を支払うものではない場合は「前払式支払手段」に該当しませんが、事前にお金を払ってポイントを購入する場合には該当することがあります。

 

発行者の利用規約に違反した場合

 転売サイトから購入した電子ギフト券などについて、発行元が転売サイトなどから購入することを規約で禁じている場合には、残高が取り消されることがあります。また、規約で禁じられている転売をすると、アカウントが停止される場合があります。

 

購入や利用上の注意

 

  • 利用期限を確認して、有効期限内に利用するようにしましょう。
  • 購入や利用の際には事前に利用規約を確認して、規約違反とならないように注意しましょう。

参考情報

《金融庁》商品券(プリペイドカード)の払戻しについて外部サイトへリンク

日本資金決済業協会ウェブサイト「払戻しのお知らせ」外部サイトへリンク

《国民生活センター》「電子マネーを使おうとしたら、有効期限切れで使えなくなった!」外部サイトへリンク

 

印刷用PDF(PDF:517KB)

 

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電話番号:03-5388-3076