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トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > ご存じですか?「チケット不正転売禁止法」【とらぶるの芽(No.79)】

更新日:2022年1月27日

ご存じですか?「チケット不正転売禁止法」

チケットのイラストこんなところにとらぶるの芽No.79(2019年7月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~


ご存じですか?「チケット不正転売禁止法」
  

チケットの高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が2019年6月14日から施行になりました。この法律により、チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止されます。

対象となるチケット(特定興行入場券)とは?

 この法律では、日本国内で行われる映画、演劇、演芸、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次のいずれにも該当するものが対象となります。

  1.  販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されているもの
  2.  興行の日時・場所、入場資格者又は座席が指定されたもの
  3.  販売に際し、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面等に記載されているもの

対象となるチケットのイラスト見本

禁止される行為は?

  1. チケットを不正転売(※)すること
  2. チケットの不正転売を目的として、チケットを譲り受けること

※ 興行主の事前の同意を得ずに、繰り返し継続して行う意思を持って、もとの販売価格より高い価格でチケットを転売すること。事業者だけでなく個人も罰則の対象となり、違反者に は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

 

 チケットの転売や、転売チケットを買うときの注意点

 チケットの利用条件を確認しましょう

  • チケットの転売が規約により禁止されている場合があり、転売されたチケットでは会場に入れないことがあります。興行主によるチケットの利用条件をよく確認しましょう。

 正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう

  • 興行主や興行主の同意を事前に得ている正規(公式)のリセールサイトがある場合、公演等に急遽行けなくなってチケットを転売したり、転売チケットを買ったりする際は、このリセールサイトを利用しましょう。チケットが定価で売り買いできるだけでなく、公演が中止や延期になった時には、払い戻しなどの補償もきちんと受けられます。
    なお、公式サイトであるかのような表示をしているチケット転売仲介サイト等もありますので、注意が必要です。

 不安に思った場合は、消費生活センター等に相談しましょう

  • チケット転売仲介サイト等での取引に関するトラブルについては、まずは当事者間で話し合いましょう。サイトの運営事業者にトラブル発生について知らせ、問題解決の協力を依頼することが有効な場合もあります。不安に思った場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 参考情報

困ったときには、まず相談

東京都消費生活総合センター      03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター     局番なし ☎188(消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076