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更新日:2022年1月27日
こんなところにとらぶるの芽No.79(2019年7月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
ご存じですか?「チケット不正転売禁止法」
チケットの高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が2019年6月14日から施行になりました。この法律により、チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止されます。
この法律では、日本国内で行われる映画、演劇、演芸、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次のいずれにも該当するものが対象となります。
※ 興行主の事前の同意を得ずに、繰り返し継続して行う意思を持って、もとの販売価格より高い価格でチケットを転売すること。事業者だけでなく個人も罰則の対象となり、違反者に は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
チケットの利用条件を確認しましょう
正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう
不安に思った場合は、消費生活センター等に相談しましょう
【文化庁】
・チケット不正転売防止法
【政府広報】
・チケットの高額転売が禁止に! ~チケット不正転売禁止法 6月スタート(平成31年4月1日)
【国民生活センター】
・インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています!(令和元年6月6日)
困ったときには、まず相談
東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター 局番なし ☎188(消費者ホットライン)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076