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更新日:2024年2月29日
こんなところにとらぶるの芽No.70(2018年1月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~
加工食品の表示が変わりました!
ハムやウインナー、お惣菜などの加工食品を購入する際に、「原料原産地はどこだろう?」と確認したことはありませんか。これまで、原料原産地表示が必要なのは、一部の加工食品のみでしたが、平成29年9月より、国内で製造される全ての加工食品にまで対象が拡大されたのでご紹介します。
食品表示とは、食品を購入する時に、食品の内容を正しく理解し、選択し、摂取する上での情報源となる大切なものです。消費者向けに販売されている食品は、食品表示法により表示のルールが決められています。表示すべき事項は、加工食品か生鮮食品かなど食品の種類によって異なります。
平成29年9月より、これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地表示について、国内で製造された全ての加工食品(※)が対象となる新しい表示制度がスタートしました。
9月1日より制度は始まりましたが、2022年3月31日までは食品メーカー等が新しい原料原産地表示をするための準備期間となっており、準備ができた商品から順次表示が切り替わります。
(※)輸入した加工食品、レストランなどの外食、作ったその場で販売する食品、容器包装等に入れずに販売する食品などは対象外になります。
新しい表示制度では、全ての加工食品において、原材料の中で一番多く使われているものの原産地表示が義務付けられます。もし原材料が2か国以上の産地のものを混ぜている場合は、多い順に国名を表示します。この表示方法を「国別重量順表示」と言い、原則の表示方法となります。
(表示例)
名称 ポークソーセージ(ウインナー) |
(表示例の見方)
(表示例)
名称 チョコレートケーキ |
(表示例の見方)
ただし、一番多い原材料(加工食品)に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合には、上記の製造地表示の代わりに、その産地を表示することもあります。
(表示例)
名称 チョコレートケーキ |
(表示例の見方)
加工食品には、仕入れ先によって一番多い産地の順番が変動するなど、国別重量順表示をすることが難しい場合があることから、一定の条件の下で下記のような表示も認められています。
原産地として使用する可能性がある複数の国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。この表示は、過去の使用実績などに基づいて表示していることを付記する必要があります。
(表示例)
名称 ポークソーセージ(ウインナー) |
※豚肉の産地は、平成○○年の使用実績順
(表示例の見方)
3か国以上の外国の産地の原材料が使われている場合に、「輸入」と括って表示する方法です。
(表示例)
名称 ポークソーセージ(ウインナー) |
(表示例の見方)
この他に、「又は表示」と「大括り表示」を組み合わせて表示をする場合もあります。
加工食品のパッケージには、原料原産地のほか、商品の名称、原材料、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造者等の名称など多くの情報が表示されています。表示の意味を正しく理解し、賢い商品選択を行いましょう。また、表示の意味が分からないときは、商品に表示されている食品メーカー等に問い合わせて確認するとよいでしょう。
東京都では、都条例に基づき都内に流通する調理冷凍食品に対して、原料原産地表示を義務付けています。詳しい内容はホームページをご確認下さい。
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