更新日:2023年1月13日
令和5年1月13日
東京都は、水回り・ガス回りのリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
事業者名 | 株式会社システック |
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代表者名 | 代表取締役 木鉛 拓也 |
所在地 |
神奈川県横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビルディング8階(登記地) |
設立 | 令和元年6月7日(令和2年3月頃~訪問販売事業開始) |
資本金 | 1円 |
業務内容 |
水回り・ガス回りのリフォーム工事(訪問販売) |
売上高 | 約6億8千万円(令和3年6月~令和4年5月)(事業者報告による。) |
従業員数 | 1名(事業者報告による。) |
※ 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
突然、消費者宅に電話をし、給湯器の点検を口実に訪問する。 |
給排水管の交換工事が必要な状態ではないのに、工事をしないと水漏れするなどと不実を告げて工事を勧誘する。 |
令和5年1月14日(命令の日の翌日)から令和5年4月13日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律(旧法)の条項 |
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「給湯器の点検に行く。」「風呂の点検をする。」などと電話で告げて訪問の約束をとりつけており、消費者宅を訪問したときも、「時期なので点検に来ました。」と告げるなど、勧誘に先立って、水回り・ガス回りのリフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明らかにしていなかった。 |
第3条 勧誘目的不明示 |
水回り・ガス回りのリフォーム工事の契約を締結する際に消費者に交付する契約書面において、代金の支払時期及び役務の対価(単価)について十分に記載していなかった。 |
第5条第1項 契約書面記載不備 |
水回り・ガス回りのリフォーム工事の契約の勧誘をするに際し、漏水は認められず、また、交換工事をする必要がないにもかかわらず、消費者に対し、「水漏れがしているので、交換工事が必要だ。」「もう既にお湯が漏れ始めている。」「バスタブががたがたしている。このままでは階下にまで迷惑がかかる。」「この排水管が通る所が湿気ている。水漏れする手前だが、もし水漏れしたら下の人にも弁償しないといけないから大変なことになる。」「キッチンを丸ごと取り換える必要がある。」などと、契約締結を必要とする事情に関する事項について、不実を告げた。 |
第6条第1項第6号 不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情) |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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木鉛 拓也 | 令和5年1月14日(命令の日の翌日)から令和5年4月13日までの間(3か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
特定商取引に関する法律:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(現行の特定商取引に関する法律)
特定商取引に関する法律(旧法):消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
平均年齢 | 約81.1歳(52~94歳) |
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平均契約額 | 約86万円 (最高約1,450万円) |
令和2年度 | 2件 |
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令和3年度 | 62件 |
令和4年度 | 9件 |
合計 | 73件 |
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