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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「屋根がはがれているのが見えた」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に、業務停止命令(6か月)

更新日:2024年3月6日

「屋根がはがれているのが見えた」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に、業務停止命令(6か月)

令和4年7月26日

東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月間業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

 事業者の概要

事業者名 大成建築株式会社
代表者名 代表取締役 髙山 輝一
所在地

神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-19-1ボヌール・コリーヌ101号(登記上)

実際の活動場所

神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目21番8号1階
設立 令和2年3月16日
資本金 100万円
業務内容

屋根等のリフォーム工事(訪問販売)

売上高 約2億3千万円(令和3年3月~令和4年2月)(事業者報告による。)
従業員数 3名(事業者報告による。)

 ※ 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。  

勧誘行為等の特徴

突然、消費者宅を訪問し、屋根などの不具合を見つけた、屋根を見てあげる、と消費者に声を掛ける。 直ちに工事が必要な状態ではないにもかかわらず、すぐに工事をしないと危険だなどと不実を告げて工事を勧誘する。
また、契約締結をせかしたり、断っても勧誘を繰り返す

業務停止命令(法人)の内容

 令和4年7月27日(命令の日の翌日)から令和5年1月26日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること。    
  2. 役務提供契約の申込みを受けること。
  3. 役務提供契約を締結すること。 

不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律(旧法)の条項
   「屋根がはがれているのが見えたから直した方がいいですよ。」「近所で工事をしていると、お宅の屋根の板金が波打っているのが見えた。」「近くの裏で工事をやっていて、上から見たら瓦がずれているのが見えた。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称、リフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明らかにしていなかった。

第3条

勧誘目的等不明示                      

   リフォーム工事の契約を締結する際に消費者に交付する契約書面において、神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-19-1-101号とのみ記載し、現に活動している住所を併記していなかった。
   また、リフォーム工事の契約の履行に際して使用する防水シート、屋根材、棟材等に関して、役務の対価(単価)、商品名、商標又は製造者名、数量について、契約書面に十分に記載していなかった。

第5条第1項
            

契約書面記載不備

   リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、消費者宅が直ちに工事しなければならない状況ではないにもかかわらず、消費者に対し、「このままだと危ないから。塗装工事をやらないとダメだよ。」「屋根の棟もダメになっているので、芯を取り替えなければいけない。」「屋根の真ん中の板金が波打っていて、台風や風が強くなったりすると、いつ板金が剥がれても不思議はない。」「瓦がずれている。このままにしておいたら屋根が大変なことになりますよ。直ぐ工事をした方がいい。」「銅線がみんな切れていてダメになっている。このままにしておいたら大変な被害になりますよ。早く直した方がいいですよ。」などと、契約締結を必要とする事情に関する事項について、不実を告げた。

第6条第1項第6号
                                   

不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)

   

   リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、見積書の依頼をしただけの消費者に対して、契約書面であることを言わないまま、書面に署名捺印させ、仕方なく契約せざるを得ない状況にする、「今日中に見積りの返事をくれないと困る。今日中に返事を下さい。」「仕事をやらせてくれ、やらせてくれ。」などと告げる、消費者が勧誘を断った後も複数回にわたり勧誘するなど、消費者に対して迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第1号
               
迷惑勧誘            

指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。
  2.  違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに東京都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
髙山 輝一 令和4年7月27日(命令の日の翌日)から令和5年1月26日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。   

法令の表記について

   特定商取引に関する法律:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(現行の特定商取引に関する法律)
   特定商取引に関する法律(旧法):消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
   旧省令:特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和4年7月22日時点)

平均年齢 約76.6歳 (48~91歳)
平均契約額 約136万円(最高約483万円)

相談件数

令和2年度 28件
令和3年度 32件
令和4年度 0件
合計 60件

消費者へのアドバイス

  •    突然訪問してきた事業者から「屋根がはがれている。」「瓦がずれている。」などと住宅の不具合を指摘されても、慌てて「見てほしい。」と事業者に依頼せず、慎重に対応しましょう。
       また、工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等を十分に検討しましょう。
  •  同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

消費者注意情報

「東京くらしWEB」では、同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073