更新日:2025年3月28日
令和7年3月28日
東京都は、「害虫110番」と名乗って、ゴキブリ等の害虫駆除・対策作業の役務提供契約を勧誘していた下記事業者2社に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、12か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、両事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
事業者名 | 株式会社ORBITAL PERIOD |
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代表者名 | 代表取締役 吉川 孝子(令和6年1月26日就任) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋一丁目31番10号(登記上) |
設立 | 平成28年12月7日 |
資本金 | 10万円 |
業務内容 | ゴキブリ等の害虫駆除・対策作業(訪問販売) |
売上高 |
不明 |
事業者名 | 株式会社サービス |
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代表者名 | 代表取締役 吉川 孝子(令和6年6月6日就任) |
所在地 | 東京都台東区元浅草二丁目1番2-303号 |
設立 | 平成16年10月1日 |
資本金 | 300万円 |
業務内容 | ゴキブリ等の害虫駆除・対策作業(訪問販売) |
売上高 | 約1億4,600万円(事業者報告による。) |
備考 |
令和6年8月9日、株式会社ORBITAL PERIODから株式会社サービスに商号変更 |
※ 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
株式会社ORBITAL PERIOD(以下「オービタル社」という。)は、「害虫110番」と表示したウェブサイトを見た消費者から電話やSNSによる連絡を受けて作業者を派遣し、消費者宅において、害虫駆除や害虫対策の役務提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)を締結しており、遅くとも令和6年4月22日から、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売を行っているものと認められる。
また、株式会社サービス(以下「サービス社」という。)は、令和6年6月6日に商号をオービタル社と同一の「株式会社ORBITAL PERIOD」と変更し、同日以降、消費者宅において本件役務提供契約の締結を行っていた。
なお、サービス社は、令和6年8月8日に商号を現在の「株式会社サービス」に変更している。
一方、令和6年6月6日以降も、オービタル社は、本件役務提供契約にかかる広告業務及び消費者との電話対応業務を行っていた。また、本件役務提供契約締結時に消費者に交付する作業請負契約書の書式(以下「書面」という。)を作成し、お客様サポートセンターとしてオービタル社が契約した電話番号を記載するとともに、書面に記載のある「株式会社ORBITAL PERIOD」の住所(東京都新宿区西新宿3丁目(以下略))宛に届く郵便物を、郵便物転送サービスを利用し、オービタル社の代表者住所に転送させていた。さらに、消費者からの代金の振込先及び消費者に対する返金口座は、オービタル社名義であった。
したがって、令和6年6月6日以降、オービタル社とサービス社は、連携共同して、本件役務提供契約締結にかかる法第2条第1項に規定する訪問販売を行っているものと認められる。
令和7年3月28日(命令の日の翌日)から令和8年3月27日までの間(12か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 特定商取引法の条項 | 特定商取引法の条項 |
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オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、ウェブサイト上の目立つ場所に「害虫110番」という名称を大きく表示する一方、オービタル社らの商号については、最下部までスクロールした箇所のリンク先またはウェブサイト上のウィンドウ内に表示するのみであった。また、消費者宅を訪問する際及びそれに先立つ電話において、「害虫110番」とのみ告げ、勧誘に先立ってオービタル社らの商号を明らかにしていなかった。 |
法第3条 【事業者名不明示】 |
オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、本件役務提供契約を締結した際に消費者に交付する作業請負契約書に、役務の種類、代金の支払方法、代表者氏名、使用する薬品の商品名及び商品の商標又は製造者名について記載していなかった。また、オービタル社らの所在地として「東京都新宿区西新宿3丁目(以下略)」と郵便物転送サービス事業者の住所を記載するのみで、オービタル社らの実際の所在地を記載していなかった。 |
法第5条第1項及び同第2項 【契約書面記載不備・虚偽記載】 |
オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、本件役務提供契約の勧誘をするに際し、次のとおり、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 |
法第6条第1項第6号 【不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)】 |
オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、消費者から書面又は電磁的記録によりクーリング・オフの申し出を受けたにもかかわらず、本件役務提供契約に関連して受領した金銭の一部又は全部を返金しなかった。 |
法第7条第1項第1号 【債務履行拒否】 |
オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、本件役務提供契約の勧誘をするに際し、次のとおり、消費者に迷惑を覚えさせる勧誘を行っていた。 |
法第7条第1項5号 省令第18条第1号 【迷惑勧誘】 |
オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、クーリング・オフを申し出た消費者に対して、次のとおり、迷惑を覚えさせるような仕方で契約の解除を妨げた。 |
法第7条第1項5号 省令第18条第1号 【迷惑解除妨害】 |
オービタル社は、また、令和6年6月6日以降、オービタル社らは、本件役務提供契約に基づく債務を履行させるため、消費者に対して、次のとおり、迷惑を覚えさせるような仕方で預貯金を引き出させるための勧誘をしていた。 |
法第7条第1項5号 省令第18条第6号ハ 【預貯金を引き出させるための迷惑勧誘】 |
(1) 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果に
ついて、業務停止命令の日から1か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。
(2) 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及
び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに東京都知
事宛て文書にて報告すること。
対象者 | 吉川 孝子 |
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業務禁止命令の内容 | 令和7年3月28日(命令の日の翌日)から令和8年3月27日までの間(12か月間)、オービタル社及びサービス社に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 |
命令の原因となった事実 | オービタル社及びサービス社の代表取締役であり、両社の訪問販売における業務全般の運営体制を構築した上、これを統括管理するなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 | |||||
約26歳 (最高81歳) |
約14万6千円 (最高約34万7千円) |
0件 | 0件 | 268件 | 268件 |
東京都消費生活総合センター
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