更新日:2025年6月26日
令和7年6月26日
東京都は、屋根工事等を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、12か月間、業務の一部を停止するよう命じました。また、代表取締役及び工事部長に対し、同一の期間、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※ 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
事業者名 | 株式会社ミウラ建設(法人番号 4012301013353) |
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代表者 | 代表取締役 三浦 大哉 |
所在地 |
神奈川県大和市下鶴間179番地3 |
設立 | 令和5年3月9日 |
資本金 | 100万円 |
業務内容 | 屋根工事等の役務提供(訪問販売) |
令和7年6月27日(命令の日の翌日)から令和8年6月26日までの間(12か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
⑴ 役務提供契約の締結について勧誘すること。
⑵ 役務提供契約の申込みを受けること。
⑶ 役務提供契約を締結すること。
株式会社ミウラ建設は、違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築すること。その上で、本件業務停止命令に係る業務を再開するまでに、業務に従事する者にこれらを周知徹底すること。
株式会社ミウラ建設(以下「ミウラ建設」という。)は、会社設立から令和7年3月までの間(注)、東京都町田市南成瀬(以下省略)を本店登記し(以下「登記上本店」という。)、令和5年7月頃から東京都内において、消費者宅を訪問し、屋根のエコランバー交換、屋根裏の補強や防腐剤塗布等の役務提供契約を法第2条第2項に規定する訪問販売により行っていると認められる。
ミウラ建設は、登記上本店に本店・営業所(定款の備え付け、決算書類・法人税等申告書類・顧客との契約書類等の保管、訪問販売に用いる道具・車両、顧客からの問い合わせ対応電話の設置等)の機能がなく、東京都町田市金森(以下省略)に所在する別法人の事務所内にこれらの機能を有していると認められる。
注:ミウラ建設は、東京都町田市南成瀬(以下省略)から神奈川県大和市下鶴間(以下省略)へ本店を移転し、令和7年4月に移転登記を行った。
ミウラ建設は、消費者宅を「お隣の家で工事をしているので挨拶にきました」「工事をしていたところからあなたの家の屋根が見えた。屋根の突起部分がはずれている。屋根を見てあげる」「近くの家の屋根の工事に来ている。工事をしている家の屋根から、お宅の屋根が壊れているように見えた。無料でいいから屋根を調べてもよいか」等と告げて訪問しており、有償の屋根のエコランバー交換にかかる役務提供契約等について勧誘する目的であることを告げていなかった。
また、ミウラ建設は「屋根に亀裂があったので、屋根裏が水浸しになっている可能性がある。屋根裏も見たいので入ってよいか。無料で見ます」等と告げており、屋根裏の点検後にさらに高額な屋根裏補強・防腐剤塗布の役務提供契約等について勧誘する旨を告げていなかった。
ミウラ建設は、消費者に交付した契約書面において、役務提供の種類及びその対価、契約担当者氏名の記載をしてなかった。
ミウラ建設は、役務提供契約等について勧誘するに際して、「屋根が古くなっている。腐っているところもあるようなので、防腐剤をやった方がよい」「屋根裏にこういう跡がある。水にぬれている」等とあたかも契約締結が必要であるかのように消費者に告げていた。しかし、消費者が後日、家屋の建設事業者に点検を頼んだり、自分で屋根裏を見たりして確認したところ、そのような事実はなかった。
ミウラ建設は、消費者に対して不備のある役務提供契約書面を交付したことにより契約解除期間が継続していたこと、また消費者からクーリング・オフ書面が発信されたことを承知していたにもかかわらず、支払金額の一部(現金払い分)について返金しなかった。
ミウラ建設は、「たまたま近所に工事に来ていたので、車に道具や材料とかはそろっているのですぐに直せる」「午後にやっちゃいます」等と言って、クーリング・オフ期間内に工事を完了することで、消費者に契約解除の申し出が難しいと思わせる状況にしていた。
令和7年6月27日(命令の日の翌日)から令和8年6月26日までの間(12か月間)、株式会社ミウラ建設に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
命令の原因となった事実
ミウラ建設の代表取締役であり、ミウラ建設の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
命令の原因となった事実
ミウラ建設の「工事部長・現場管理責任者」と称して消費者宅を訪問し、ミウラ建設の役務提供契約にかかる勧誘・契約締結及び消費者からの苦情・解約申出対応業務について、中心となって行っており、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
東京都消費生活総合センター
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