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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「隣の家で工事している」「屋根が壊れているように見えた」などと嘘を告げて屋根工事等を勧誘していた訪問販売事業者に業務停止命令(12か月)

更新日:2025年6月26日

「隣の家で工事している」「屋根が壊れているように見えた」などと嘘を告げて屋根工事等を勧誘していた訪問販売事業者に業務停止命令(12か月)

令和7年6月26日

 東京都は、屋根工事等を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、12か月間、業務の一部を停止するよう命じました。また、代表取締役及び工事部長に対し、同一の期間、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

※ 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

事業者名      株式会社ミウラ建設(法人番号 4012301013353)
代表者 代表取締役 三浦 大哉
所在地

神奈川県大和市下鶴間179番地3
※東京都町田市南成瀬(以下省略)から移転し、令和7年4月に登記

設立 令和5年3月9日
資本金 100万円
業務内容 屋根工事等の役務提供(訪問販売)

 

業務停止命令(法人)の内容

 令和7年6月27日(命令の日の翌日)から令和8年6月26日までの間(12か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
⑴ 役務提供契約の締結について勧誘すること。
⑵ 役務提供契約の申込みを受けること。
⑶ 役務提供契約を締結すること。

 

指示(法人)の内容

株式会社ミウラ建設は、違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築すること。その上で、本件業務停止命令に係る業務を再開するまでに、業務に従事する者にこれらを周知徹底すること。

 

不適正な取引行為の内容

第2条第1項 訪問販売の該当性

株式会社ミウラ建設(以下「ミウラ建設」という。)は、会社設立から令和7年3月までの間(注)、東京都町田市南成瀬(以下省略)を本店登記し(以下「登記上本店」という。)、令和5年7月頃から東京都内において、消費者宅を訪問し、屋根のエコランバー交換、屋根裏の補強や防腐剤塗布等の役務提供契約を法第2条第2項に規定する訪問販売により行っていると認められる。

ミウラ建設は、登記上本店に本店・営業所(定款の備え付け、決算書類・法人税等申告書類・顧客との契約書類等の保管、訪問販売に用いる道具・車両、顧客からの問い合わせ対応電話の設置等)の機能がなく、東京都町田市金森(以下省略)に所在する別法人の事務所内にこれらの機能を有していると認められる。

注:ミウラ建設は、東京都町田市南成瀬(以下省略)から神奈川県大和市下鶴間(以下省略)へ本店を移転し、令和7年4月に移転登記を行った。

第3条 勧誘目的不明示

ミウラ建設は、消費者宅を「お隣の家で工事をしているので挨拶にきました」「工事をしていたところからあなたの家の屋根が見えた。屋根の突起部分がはずれている。屋根を見てあげる」「近くの家の屋根の工事に来ている。工事をしている家の屋根から、お宅の屋根が壊れているように見えた。無料でいいから屋根を調べてもよいか」等と告げて訪問しており、有償の屋根のエコランバー交換にかかる役務提供契約等について勧誘する目的であることを告げていなかった。

また、ミウラ建設は「屋根に亀裂があったので、屋根裏が水浸しになっている可能性がある。屋根裏も見たいので入ってよいか。無料で見ます」等と告げており、屋根裏の点検後にさらに高額な屋根裏補強・防腐剤塗布の役務提供契約等について勧誘する旨を告げていなかった。

法第5条第1項 契約書面記載不備

ミウラ建設は、消費者に交付した契約書面において、役務提供の種類及びその対価、契約担当者氏名の記載をしてなかった。

法第6条第1項第6号 不実告知

ミウラ建設は、役務提供契約等について勧誘するに際して、「屋根が古くなっている。腐っているところもあるようなので、防腐剤をやった方がよい」「屋根裏にこういう跡がある。水にぬれている」等とあたかも契約締結が必要であるかのように消費者に告げていた。しかし、消費者が後日、家屋の建設事業者に点検を頼んだり、自分で屋根裏を見たりして確認したところ、そのような事実はなかった。

法7条第1項第1号 債務不履行

ミウラ建設は、消費者に対して不備のある役務提供契約書面を交付したことにより契約解除期間が継続していたこと、また消費者からクーリング・オフ書面が発信されたことを承知していたにもかかわらず、支払金額の一部(現金払い分)について返金しなかった。

法第7条第1項第5号 規則第18条第1号 迷惑解除妨害

ミウラ建設は、「たまたま近所に工事に来ていたので、車に道具や材料とかはそろっているのですぐに直せる」「午後にやっちゃいます」等と言って、クーリング・オフ期間内に工事を完了することで、消費者に契約解除の申し出が難しいと思わせる状況にしていた。

 

業務禁止命令(個人)の内容

令和7年6月27日(命令の日の翌日)から令和8年6月26日までの間(12か月間)、株式会社ミウラ建設に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

対象者:三浦 大哉

命令の原因となった事実
ミウラ建設の代表取締役であり、ミウラ建設の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

対象者:江川 直希

命令の原因となった事実
ミウラ建設の「工事部長・現場管理責任者」と称して消費者宅を訪問し、ミウラ建設の役務提供契約にかかる勧誘・契約締結及び消費者からの苦情・解約申出対応業務について、中心となって行っており、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

 

東京都における相談件数・相談概要(令和7年6月23日時点)

  • 相談件数  令和5年度及び令和6年度 37件
  • 平均契約金額  約138万円(最高金額:約820万円)
  • 平均契約者年齢  78.5歳(最高齢:96歳)

 

具体的な相談事例

勧誘目的不明示

  • 令和6年〇月、若い男性二人がインターホンで「お隣の家で工事をしているので挨拶にきました」「大事な話があるので出てきてください」というのでドアを開けて応対したところ、「隣の家で工事をしている」「お宅の屋根がはがれているように見えた」「社長からこのことを伝えなさいと言われた」と言われた。
  • 令和6年〇月、在宅中、二人の男性が家を訪ねてきた。男性の一人が名刺を出して名乗り、「近くの家の屋根の工事に来ている」「工事をしている家の屋根から、お宅の屋根が壊れているように見えた」「無料でいいから屋根を調べてもよいか」などと言った。普段であれば警戒したが、訪ねてきた男性達が、近所の家の屋根からはしごを使って降りているところを見かけたため、近所で工事をしているという話をすっかり信じた。
  • 令和6年〇月、家の前で、近所で工事をしていたという男性が名刺を出して名乗り、「工事をしていたところからあなたの家の屋根が見えた」「屋根の突起の部分がはずれている」「屋根を見てあげる」と言った。
  • 令和6年〇月、最初に契約した屋根のはずれを直す工事のために、事業者に家に上がってもらったところ、「屋根裏もただで見てあげます」と言って、屋根裏に上がる場所を探し屋根裏を15分程度見て、写真を撮ったりしていた。そして、「もしかしたら雨漏りしているかもしれない」「全部やったらどうですか」と最初の契約とは別の屋根裏を直す工事を勧めてきた。
  • 令和6年〇月、最初に契約した屋根工事の翌日、その事業者が「屋根に亀裂があったので、屋根裏が水浸しになっている可能性がある」「屋根裏も見たいので、入ってよいか」「無料で見ます」などというので、屋根裏を見てもらったところ、「このままだとカビが発生する」「補強も必要」などと言い、さらに屋根裏の補強と防腐剤塗布の工事を勧めてきた。

不実告知

  • 令和6年〇月、屋根裏を見た事業者は、親切な様子で「屋根が古くなっている」「腐っているところもあるようなので、防腐剤をやった方がよい」と言い、屋根裏補強工事及び防腐剤塗布の工事を勧めてきた。後日、屋根裏を見て腐っているとか雨漏りしているかもしれないと言われたので心配になり、建売の販売元に家を見に来てもらったところ、「今のところ、特に問題はありません」と言われた。
  • 令和6年〇月、事業者は、屋根裏を見せてくださいといい、天井を開けて屋根裏に体を入れて、スマートフォンで撮影し、その画像を見せながら、「屋根裏にこういう跡がある」「水にぬれている」と言うので、何かしらしなくてはならないと思ったため、事業者から「書類に工事内容を書くんでここに署名と押印をください」と言われ署名・押印をした。
    後日、アンテナの部品設置のため、別の事業者が天井を開けて作業をしたので、屋根裏を覗いてみたが、見せられた画像のしみや跡はなく、濡れてもいなかった。

債務不履行

  • 令和6年〇月、クーリング・オフ通知をハガキで送り、消費生活センターに相談したところ、ミウラ建設は当初返金しないとの対応だったが、相談員が根拠等を説明したところ、屋根裏の補強・防腐剤塗布の代金約〇〇〇万円だけ返金するといい、現金で支払ったエコランバー交換の代金約〇〇万円を返金しなかった。

迷惑解除妨害

  • 令和6年〇月、エコランバー交換を勧められ契約した当日に、事業者が「午後にやっちゃいます」と言い、その日のうちに工事をして1時間くらいで終わると、さらに屋根裏の補強や防腐剤塗布を勧められ契約した。当日の夜、家族に相談し、翌日消費生活センターへ相談することになったが、相談するまでは、既に完了した工事分の代金を支払わなければならないと思っていた。
  • 令和6年〇月、事業者が屋根に上り、スマートフォンで屋根を撮影したという画像を見せてくれた。屋根に剥がれがあり、亀裂が入っていたので、これは大変だと思っていると、事業者は、「たまたま近所に工事に来ていたので、車に道具や材料とかはそろっているのですぐに直せる」と言い、その場で約〇〇万円のエコランバー交換の契約をした。すぐに事業者が屋根に上がり修理をした。

 

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

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悪質事業者通報サイト

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お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073