更新日:2025年8月8日
令和7年8月8日
本日、東京都は、ガス給湯器交換工事等を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
併せて、事業者の元代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
事業者名 | 株式会社ONE&ONE (法人番号 5010101013754) |
代表者 | 代表取締役 池田 陸 |
本店所在地 |
青森県青森市長島二丁目13番1号 ※東京都八王子市旭町13番10号から移転し、令和7年1月15日に登記 |
事業内容 |
ガス給湯器交換工事等の役務提供(訪問販売) |
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
事業者名 |
株式会社ONE&ONE (法人番号 5010101013754) |
代表者名 | 池田 陸 |
本店所在地 |
青森県青森市長島二丁目13番1号 ※東京都八王子市旭町13番10号から移転し、令和7年1月15日に登記 |
設立 | 令和元年6月12日 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | ガス給湯器交換工事等の役務提供(訪問販売) |
売上高 | 約9億2千万円(令和5年12月~令和6年11月)(決算報告書による。) |
従業員 |
160名(事業者報告による。) |
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 | ||
65.9歳 (30~90歳代) |
349,396円 (最高185万円) |
159件 | 114件 | 2件 | 275件 |
令和7年8月9日(命令の日の翌日)から令和8年2月8日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
株式会社ONE&ONE(以下「同社」という。)は、消費者宅に架電し、「風呂のガス器具が10年の法定点検を過ぎているので、至急点検の必要がある。」「ガス給湯器等の点検を行います。」等と告げて訪問の約束を取り付けていた。また、消費者宅を訪問した際にも、「ガス給湯器の点検に来ました。」「まず、屋外にある給湯器から見ましょう。」等と告げており、勧誘に先立って、ガス給湯器交換工事等の役務提供契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結を勧誘する目的である旨を告げていなかった。 |
法第3条 【勧誘目的不明示】 |
同社は、消費者宅の屋外に設置されたガス給湯器に関して、本件役務提供契約の締結を勧誘するに際し、法令上の根拠が無いにもかかわらず、一酸化炭素濃度50ppmという数字を交換すべき基準値として伝えるとともに、消費者宅のガス給湯器に交換を必要とするような不具合がないにもかかわらず、「一酸化炭素が通常は50ppm以下であるところ、2✖✖ppmも出ている。」「不完全燃焼して危ないですよ。」「直ぐにも取替えないと危険です。」等と消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について、事実と異なることを告げていた。 |
法第6条第1項第6号【不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)】 |
同社は、本件役務提供契約の締結を勧誘するに際し、当該勧誘に先立つ給湯器等の点検について、消費者が使用するガス給湯器のメーカーや契約するガス小売事業者から委託を受けていないにもかかわらず、消費者に対し「X社(ガス給湯器メーカー)と提携しています。」「当社はY社(ガス小売事業者)の提携会社です。委託されています。」等と消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げていた。 |
法第6条第1項第7号【不実告知(顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの)】 |
株式会社ONE&ONEは、違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築すること。その上で、本件業務停止命令に係る業務を再開するまでに、業務に従事する者にこれらを周知徹底すること。
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
糠信 秀企 (以下「糠信氏」という。) |
令和7年8月9日(命令の日の翌日)から令和8年2月8日までの間(6か月間)、株式会社ONE&ONE(以下「同社」という。)に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 |
糠信氏は、同社が法第3条、法第6条第1項第6号及び同条同項第7号の規定に違反する行為をした当時から少なくとも令和6年12月までの間、同社の代表取締役であり、かつ、同期間において、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 仮に、同社の令和7年1月の登記手続のとおりだとしても、糠信氏は、同期間、同社に対し代表取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者(法第8条の2第1項に規定する役員)であり、かつ、同期間において、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
東京都消費生活総合センター
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東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073