更新日:2026年3月31日
令和8年3月31日
東京都は、「水のトラブル110番」と表示したウェブサイトで集客し、水回り修理等を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
| 事業者名 | 株式会社Stella (法人番号 5010501041215) |
| 代表者 | 代表取締役 井上 良二 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区西池袋3-33-6 |
| 事業内容 | 水回り修理等の役務提供(訪問販売) |
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
| 事業者名 | 株式会社Stella (法人番号 5010501041215) |
| 代表者名 | 代表取締役 井上 良二 |
| 本店所在地 | 東京都豊島区西池袋3-33-6 菊池ビル201 |
| 設立 | 平成29年6月15日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 業務内容 | 水回り修理等の役務提供(訪問販売) |
| 平均年齢 | 37.9歳 (18歳~92歳) |
| 平均契約額 | 約15.3万円 (最高133.6万円) |
| 相談件数 | |
| 令和4年度 | 25件 |
| 令和5年度 | 51件 |
| 令和6年度 | 90件 |
| 令和7年度 | 62件 |
| 合計 | 228件 |
令和8年3月31日(命令の日の翌日)から令和8年12月30日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
| 不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
| 本件事業者は、本件契約を締結した際に消費者に交付する作業請負契約書または工事請負契約書に以下について記載していなかった。 ・ 役務の対価 (作業内容ごとの対価、トーラー作業等の1メートル当たりの単価) ・ 使用する薬品及び交換する水栓・トイレタンク等の商品名及び商標又は製造者名 ・ 交換する水栓・トイレタンク等の型式 |
法第5条第1項 及び第2項 【契約書面記載不備】 |
| 本件事業者は、クーリング・オフ期間内に書面又は電磁的記録によりクーリング・オフを申し出た消費者に対し、本件契約に基づき受領した金銭の全部を返金しなかった。 | 法第7条第1項第1号 【債務履行拒否】 |
株式会社Stellaは、違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築すること。その上で、本件業務停止命令に係る業務を再開するまでに、業務に従事する者にこれらを周知徹底すること。
| 対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
| 井上 良二 | 令和8年3月31日(命令の日の翌日)から令和8年12月30日までの間(9か月間)、対象事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 本件事業者の代表取締役であり、同社の訪問販売における業務全般を統括管理し、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
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お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073