更新日:2024年7月29日
令和6年7月29日
東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。なお、当該事業者は、処分に至る経緯の中で立入調査及び報告要求に応じなかったため、その旨を東京都消費生活条例に基づき、公表します。
事業者名 | 株式会社朝日HOME'S |
---|---|
代表者名 | 坂本 翔輝 |
所在地 |
東京都墨田区錦糸1丁目2番1号アルカセントラル14階(登記上) |
設立 | 令和4年8月17日 |
資本金 | 500万円 |
業務内容 |
屋根等のリフォーム工事(訪問販売) |
※1 同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
※2 上記所在地は登記上の住所であり、上記事業者の事務所はありません。
令和6年7月30日(命令の日の翌日)から令和7年4月29日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 |
特定商取引法の条項 |
---|---|
事業者は、「近所で工事をしており、防水のシンナーの臭いで苦情が入ったので近所に聞いて 調べさせてもらっています。」「近くのアパートで工事をするので挨拶に来ました。」「向かいのアパートで工事をします。迷惑をかけるので挨拶に来ました。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、屋根工事契約について勧誘をする目的であることを明らかにしていなかった。 |
法第3条 勧誘目的等不明示 |
事業者は、屋根工事契約時、消費者に交付する契約書面に工事内容(役務の種類)、工事単価(役務の対価)、契約担当者名、工事に使用する材料名(契約の履行に際して使用する錆止め塗料等の商品名及び商品の商標又は製造者名)を記載せず、また支払の方法を記載していなかった。さらに、活動実態のない登記上の本店所在地のみを記載し、現に活動している事務所等がある住所を記載していなかった。 |
法第5条第1項 契約書面記載不備 |
屋根工事契約の勧誘をするに際し、実際には消費者宅の屋根に著しい不具合はないにもかかわらず、消費者宅の屋根画像と称する、屋根に隙間があってコーキングがとれかかっている画像を見せながら、「コーキングしてビスで止め直した方が良いです。台風とか風が来たらめくれちゃうから今のうちに早く応急処置しておいた方が良いですよ。補修はした方が良いです。」などと告げ、また、消費者宅の屋根画像と称する、屋根瓦が剥がれた画像を見せながら、「瓦が剥がれていて茶色い木のような色をした部分が見えている。瓦が剥がれていて、黒色の防水シートが見えている。」などと説明するなど、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 |
第6条第1項第6号 不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情) |
対象者 | 内容 | 命令の原因となった事実 |
---|---|---|
坂本 翔輝 | 令和6年7月30日(命令の日の翌日)から令和7年4月29日までの間(9か月間)、株式会社朝日HOME'Sに対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 株式会社朝日HOME’Sの代表取締役であり、同社の訪問販売における業務全般を統括管理し、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
※ 事業者が、同条例第46条の2第2項の規定による要求(立入調査等の要求)に従わないときは、その旨を同条例第50条第2項に基づき公表する。
(相談件数3年度分)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 | |||||
69.9歳 (34~92歳) |
約107万円 (最高額約352万円) |
7件 | 14件 | 2件 | 23件 |
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決した消費生活相談情報や、窓口に相談するほどでもないが困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073