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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「屋根がはがれそうなところがある」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に、業務停止命令(3か月)

更新日:2024年3月6日

「屋根がはがれそうなところがある」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に、業務停止命令(3か月)

令和5年5月31日

東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

事業者名 株式会社スマイルホーム
代表者名 代表取締役 金井 将輝
所在地 東京都杉並区井草四丁目18番26-407号(登記上)
実際の活動場所 埼玉県新座市野火止三丁目4番8号 オングリーン2F
設立 令和3年4月9日
資本金 500万円
業務内容 屋根等のリフォーム工事(訪問販売)
売上高 約3億円(令和3年4月~令和4年3月)(事業者報告による。)
従業員数 正社員1名、営業業務委託契約者13名(事業者報告による。)

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

勧誘行為等の特徴

                                                                         

突然、消費者宅を訪問し、屋根などの不具合を見つけた、見てあげる、と消費者に声を掛ける。

直ちに修理が必要な状態ではないにもかかわらず、すぐに工事をしないと危険だ、などと不実を告げて工事を勧誘する

業務停止命令(法人)の内容

 令和5年6月1日(命令の日の翌日)から令和5年8月31日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること。
  2. 役務提供契約の申込みを受けること。
  3. 役務提供契約を締結すること。

不適正な取引行為の内容 

不適正な取引行為  特定商取引に関する法律の条項
 「近所で屋根塗装の工事をしていて、お宅の屋根がパカパカしてはがれそうなところがあるので、念のため知らせに来ました。」「近所で工事中、屋根の上の金具がふらふらしているのが見えたので、お知らせするよう上司から言われてきました。」「近所で屋根の点検をしていた親方が、パカパカしている音が聞こえて振り向いたところ、お宅の屋根からでした。親方は、屋根が壊れるかもしれないので、知らせに行ってこいと言うので来ました。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称、リフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明らかにしていなかった。                         

旧法・法

第3条

 

勧誘目的等不明示                       

 リフォーム工事の契約を締結する際に消費者に交付する契約書面に、役務の種類、役務の対価(単価)、支払の方法、商品名及び商品の商標又は製造者名、商品の型式、商品の数量を記載していなかった。
 また、登記上の本店所在地のみを記載し、現に活動している住所を記載していなかった。

旧法・法

第5条第1項

 

契約書面記載不備                                

 リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、実際には消費者宅の屋根に著しい不具合はないにもかかわらず、「屋根の縁の灰色のところがパカパカしています。」「屋根が大変なことになっています。屋根の棟板の金具が外れているので釘を打たなければならないのですが、棟板が割れているので釘が打てません。」「屋根の棟板が割れているので屋根の修繕工事が必要です。」「こんな酷い屋根は見たことがない。風で飛ばされたら近所に迷惑がかかる。台風で屋根がやられてしまう。」「屋根の土台の木が腐っているので釘が打てない。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。

旧法・法

第6条第1項第6号

 

不実告知

(顧客が契約締結を必要とする事情) 

指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに東京都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

 対象者                         業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
金井 将輝  令和5年6月1日(命令の日の翌日)から令和5年8月31日までの間(3か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

法令の表記について

旧法:消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)

法:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)

当該事業者に関する都内の相談の概要(令和5年5月22日時点)

平均年齢 約64.4歳(35~91歳)
平均契約額 約88万円 (最高約350万円)

相談件数

令和3年度 39件
令和4年度 57件
令和5年度 1件
合計 97件

消費者へのアドバイス

  •  突然訪問してきた事業者から「屋根がはがれそうなのが見えた。」などと住宅の不具合を指摘されても、慌てて点検に応じたりせず、慎重に対応しましょう。
     また、工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等を十分に検討しましょう。
  •  同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

消費者注意情報

「東京くらしWEB」では、同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3074