更新日:2023年3月7日
令和5年3月7日
東京都は、令和5年3月6日付で、大学生等を勧誘し、借金をさせて情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供の契約を締結させていた3事業者及び勧誘者1名に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間(勧誘者は3か月間)の業務等の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、3事業者の代表者等に対し当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命じました。
事業者名 | 株式会社Pioneer (パイオニア) (旧社名:株式会社GL) |
---|---|
代表者名 | 奥寺 大(おくでら ひろ) |
勧誘者 | 円山 泰誠(まるやま たいせい) |
本店所在地 | 東京都文京区湯島二丁目4番3号ソフィア御茶ノ水605号室(登記上) |
事業者名 | 株式会社Monolith (モノリス) |
---|---|
代表者名 | 大森 航斗(おおもり かずと) |
本店所在地 | 東京都文京区湯島二丁目4番3号ソフィア御茶ノ水605号室(登記上) |
事業者名 | 株式会社President (プレジデント) |
---|---|
代表者名 | 坂本 新(さかもと あらた) |
本店所在地 | 東京都新宿区西新宿七丁目4番地7号イマス浜田ビル5階(登記上) |
業務内容 (3事業者共通) |
情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供 (訪問販売・連鎖販売取引) |
---|
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
※ PresidentはPioneer及びMonolithに対し、Presidentが持つノウハウや人材、President名義の物件の利用等を許諾し、指導等を行い、かつPioneer及びMonolithの総務事務を担当。
Pioneer及びMonolithはそれぞれのビジネススクールの会員の勧誘・契約締結を行う。
マッチングアプリやSNSで知り合った人や友人等を「すごい人の話を聞きに行かない?」などと喫茶店に誘い出す。 | 「うちのスクールに入ればバイナリーオプションなどを学べる。入会金は42.9万円。1人紹介すると10万円もらえる。」と長時間勧誘する。 | お金がないと断った消費者に対し、消費者金融での借入れを指示し、申込みの際には年収等を偽らせる。 |
(1) 訪問販売
令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年12月6日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約及び役務提供契約を締結すること。
(2) 連鎖販売取引
令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年12月6日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引のうち、次の取引等を停止すること。
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年6月6日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引のうち、次の取引等を停止すること。
(1) 株式会社Pioneerが行う連鎖販売取引について勧誘を行うこと。
(2) 株式会社Pioneerが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受けること。
(3) 株式会社Pioneerが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律(旧法)の条項 |
---|---|
「お金の勉強に興味があったら、すごい人に話を聞きに行かない?」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、相手方に対し、当該事業者の名称、情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提供契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨並びに本件契約に係る商品及び役務の種類を明らかにしていなかった。 | 第3条・第33条の2 勧誘目的等不明示 |
連鎖販売取引についての契約を締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を相手方に交付していなかった。 また、提供する役務の種類及び内容、現に活動している住所並びに特定負担の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。 |
第37条第1項 概要書面不交付・概要書面記載不備 |
本件契約を締結する際に相手方に交付する契約書面に、提供する役務の種類及び内容、現に活動している住所並びに対価の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。 | 第5条第1項、第37条第2項 契約書面記載不備 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、実際には情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供であるにもかかわらず、「スクールに入会するために42万9千円の入会金が必要」などと、あたかもビジネススクールの役務提供だけであるかのように、本件契約に係る商品の種類並びに役務の種類及び内容について、不実のことを告げていた。 | 第6条第1項、第34条第1項 不実告知(商品の種類並びに役務の種類及び内容) |
本件契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話又は電磁的方法で喫茶店等に来訪を要請する方法により誘引した者に対し、喫茶店等で勧誘を始め、その後公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者の事務所において勧誘を行っていた。 | 第6条第4項、第34条第4項 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
本件契約の締結について、相手方が「一旦話を持ち帰りたい。」と申し出ているにもかかわらず2時間以上勧誘を継続する、「親に相談したい。」と申し出た相手方に対して、「親には相談しないで自分で決めるべきだ。」などと強い口調で否定する、「お金がないので支払えない。」と断った相手方に「消費者金融で借りればいい。」と告げるなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第1号、第38条第1項第3号 迷惑勧誘 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、相手方が定期的な収入が少ないことや資産に乏しい学生であることを認識しているにもかかわらず、「借金すればいいよ。みんな借金しているよ。」、「月に1万円くらい返済していけばいい。月1万円だったら返せるでしょう。」と告げるなど、貸金業者から借入れをさせた上で本件契約を締結させようとしており、相手方の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第3号、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第6号 適合性原則違反 |
本件契約に基づく債務を履行させるため、相手方が本件契約の代金相当額を貸金業者から借り入れるに際し、職業は学生ではなく社会人にすること、借入目的は生活費にすること、収入は実際の年収を上回る金額とすること等、事実と異なる職業、目的、年収で申込みをするよう指示するなどして、相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第6号イ、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第8号イ 相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律(旧法)の条項 |
---|---|
連鎖販売取引について勧誘をしようとするとき、その勧誘に先立って、相手方に対し、統括者である同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨並びに当該勧誘に係る商品及び役務の種類を明らかにしていなかった。 | 第33条の2 勧誘目的等不明示 |
連鎖販売取引についての契約の締結について、相手方が「一旦話を持ち帰りたい。」と申し出ているにもかかわらず2時間以上勧誘を続ける、「親に相談したい。」と申し出た相手方に対して、「親には相談しないで自分で決めるべきだ。」などと強い口調で否定するなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第38条第1項第3号 迷惑勧誘 |
連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方が定期的な収入が少ないことや資産に乏しい学生であることを認識しているにもかかわらず、「借金すればいいよ。みんな借金しているよ。」と告げるなど、貸金業者から借入れをさせた上で情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提供契約を締結させようとしており、相手方の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第6号 適合性原則違反 |
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律(旧法・法)の条項 |
---|---|
「今、自分が勉強している所があって、そこがお金を稼げる場所だから、一緒にやらないか。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、相手方に対し、当該事業者の名称、情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提供契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨並びに本件契約に係る商品及び役務の種類を明らかにしていなかった。 | 第3条・第33条の2 勧誘目的等不明示 |
連鎖販売取引についての契約を締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を相手方に交付していなかった。 また、提供する役務の種類及び内容、現に活動している住所並びに特定負担の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。 |
第37条第1項 概要書面不交付・概要書面記載不備 |
本件契約を締結する際に相手方に交付する契約書面に、提供する役務の種類及び内容、現に活動している住所並びに対価の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。 | 第5条第1項、第37条第2項 契約書面記載不備 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、実際には情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供であるにもかかわらず、「ビジネススクールに入るには、入会金が42万9千円かかる。」などと、あたかもビジネススクールの役務提供だけであるかのように、本件契約に係る商品の種類並びに役務の種類及び内容について、不実のことを告げていた。 | 第6条第1項、第34条第1項 不実告知(商品の種類並びに役務の種類及び内容) |
本件契約の締結について、「貯金もなくてお金がない。」と申し出て契約を断った相手方に対して、「お金を借りればいいよ。」などと告げて2時間以上勧誘を継続する、「家に帰って考えたい。」と申し出た相手方に対して、「とりあえず1回借りればいいよ。」と貸金業者での借入れを強引に勧めるなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第1号、第38条第1項第3号 迷惑勧誘 |
本件契約の締結について勧誘をするに際し、相手方が定期的な収入が少ないことや資産に乏しい学生等であることを認識しているにもかかわらず、「お金がないなら借りれば大丈夫。」と告げるなど、貸金業者から借入れをさせた上で本件契約を締結させようとしており、相手方の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第3号、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第6号 適合性原則違反 |
本件契約に基づく債務を履行させるため、相手方が本件契約の代金相当額を貸金業者から借り入れるに際し、職業は学生ではなくフリーターにすること、借入目的は生活費にすること、収入は実際の年収を上回る金額とすること等、事実と異なる職業、目的、年収で申込みをするよう指示するなどして、相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第6号イ、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第8号イ 相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律(旧法・法)の条項 |
---|---|
株式会社Pioneerと株式会社Monolith(以下「2社」という。)それぞれと連携共同して、「お金の勉強に興味があったら、すごい人に話を聞きに行かない?」、「今、自分が勉強している所があって、そこがお金を稼げる場所だから、一緒にやらないか。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、相手方に対し、販売及び役務提供事業者の名称、情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提供契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨並びに本件契約に係る商品及び役務の種類を明らかにしていなかった。 | 第3条・第33条の2 勧誘目的等不明示 |
2社それぞれと連携共同して、連鎖販売取引についての契約を締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を相手方に交付していなかった。 また、提供する役務の種類及び内容、統括者の現に活動している住所並びに特定負担の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。 |
第37条第1項 概要書面不交付・概要書面記載不備 |
2社それぞれと連携共同して、本件契約を締結する際に相手方に交付する契約書面に、提供する役務の種類及び内容、現に活動している住所並びに対価の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。 | 第5条第1項、第37条第2項 契約書面記載不備 |
2社それぞれと連携共同して、本件契約の締結について勧誘をするに際し、実際には情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供であるにもかかわらず、「スクールに入会するために42万9千円の入会金が必要」、「ビジネススクールに入るには、入会金が42万9千円かかる。」などと、あたかもビジネススクールの役務提供だけであるかのように、本件契約に係る商品の種類並びに役務の種類及び内容について、不実のことを告げていた。 | 第6条第1項、第34条第1項 不実告知(商品の種類並びに役務の種類及び内容) |
株式会社Pioneerと連携共同して、本件契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話又は電磁的方法で喫茶店等に来訪を要請する方法により誘引した者に対し、喫茶店等で勧誘を始め、その後公衆の出入りする場所以外の場所である事務所において勧誘を行っていた。 | 旧法第6条第4項、旧法第34条第4項 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘 |
2社それぞれと連携共同して、本件契約の締結について、相手方が「一旦話を持ち帰りたい。」と申し出ているにもかかわらず2時間以上勧誘を継続する、「親に相談したい。」と申し出た相手方に対して、「親には相談しないで自分で決めるべきだ。」などと強い口調で否定する、「貯金もなくてお金がない。」と申し出て契約を断った相手方に対して、「お金は借りればいいよ。」などと告げて2時間以上勧誘を継続する、「家に帰って考えたい。」と申し出た相手方に対して、「とりあえず1回借りればいいよ。」と貸金業者での借入れを強引に勧めるなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第1号、第38条第1項第3号 迷惑勧誘 |
2社それぞれと連携共同して、本件契約の締結について勧誘をするに際し、相手方が定期的な収入が少ないことや資産に乏しい学生等であることを認識しているにもかかわらず、「借金すればいいよ。みんな借金しているよ。」、「月に1万円くらい返済していけばいい。月1万円だったら返せるでしょう。」、「お金がないなら借りれば大丈夫。」と告げるなど、貸金業者から借入れをさせた上で本件契約を締結させようとしており、相手方の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第3号、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第6号 適合性原則違反 |
2社それぞれと連携共同して、本件契約に基づく債務を履行させるため、相手方が本件契約の代金相当額を貸金業者から借り入れるに際し、職業は学生ではなく社会人やフリーターにすること、借入目的は生活費にすること、収入は実際の年収を上回る金額とすること等、事実と異なる職業、目的、年収で申込みをするよう指示するなどして、相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第6号イ、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令第31条第8号イ 相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為 |
当該勧誘者は、取引等停止命令を受ける原因となった違反行為について改善し、その改善内容を本件取引等停止命令に係る取引等を再開する1か月前までに、東京都知事宛て文書にて報告すること。
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
---|---|---|
奥寺 大 | 令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年12月6日までの間(9か月間)、株式会社Pioneerに対して訪問販売及び連鎖販売取引において業務等停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 株式会社Pioneerの代表取締役であり、株式会社Pioneerの訪問販売及び連鎖販売取引における業務全般を統括管理し、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
円山 泰誠 | 令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年6月6日までの間(3か月間)、連鎖販売業を営む法人で、勧誘、契約の申込受付、契約締結を担当する役員となることを禁止する。 | 株式会社Pioneerが連鎖販売取引について勧誘を行わせている者であり、勧誘目的等不明示、迷惑勧誘、適合性原則違反を行っていた。 |
大森 航斗 | 令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年12月6日までの間(9か月間)、株式会社Monolithに対して訪問販売及び連鎖販売取引において業務等停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 株式会社Monolithの代表取締役であり、株式会社Monolithの訪問販売及び連鎖販売取引における業務全般を統括管理し、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
坂本 新 | 令和5年3月7日(命令の日の翌日)から令和5年12月6日までの間(9か月間)、株式会社Presidentに対して訪問販売及び連鎖販売取引において業務等停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 株式会社Presidentの代表取締役であり、株式会社Pioneer及び株式会社Monolithと連携共同して行っている訪問販売及び連鎖販売取引における業務全般を統括管理し、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
旧法:消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律 (令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
法:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
旧省令:特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)
省令:特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)
|
|
「東京くらしWEB」では、同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
※PDFに記載の法人番号は「会社法人等番号」のことです。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073