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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導 令和5年度健康食品試買調査結果 > インターネット通販で不当な価格表示を行っていたパソコンの販売事業者に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2021年3月30日

インターネット通販で不当な価格表示を行っていたパソコンの販売事業者に景品表示法に基づく措置命令

令和3年3月30日

東京都は、令和3年3月30日、インターネットで不当な二重価格表示(※)を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

※二重価格表示:実際の販売価格に、より高い比較対照価格を併記すること

事業者の概要 

名称: 株式会社サードウェーブ(設立:昭和59年3月、法人番号:4010001018053)

所在地: 東京都千代田区外神田二丁目14番10号 代表者:代表取締役社長 尾崎 健介

違反事実の概要 

対象商品
「Altair F-13KR」と称する商品などパソコン55商品(別表参照)

表示媒体
自社ウェブサイト「ドスパラ」(https://www.dospara.co.jp/

不当表示の概要

景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当(詳細は別表参照)

1.表示内容
   実際の販売価格に、それを上回る価格(比較対照価格)を取消し線付きで併記することにより、販売価格が通常販売している価格と比べて安いかのように表示していた。

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2.実際
   比較対照価格は、最近相当期間にわたって販売された実績のないものだった。
(使用していた比較対照価格の例)
・その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していた。(参考:別表No.1)
・同じ商品の過去の販売価格ではなく、別モデルの過去の販売価格を使用していた。(参考:別表No.7)。

・別表はこちら(PDF:343KB) 

・表示例(抜粋)はこちら(PDF:540KB)

 命令の概要

1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。    

3. 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者の皆さまへ

    表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。販売価格を安くみせかけ
     るため、適正ではない内容で比較している場合があります。

      (例)

  • 「当店通常価格」と表示しながら、その価格で販売した実績がなかった。
  • 「希望小売価格」と表示しながら、希望小売価格の根拠は確認できなかった。


 

事業者の皆さまへ

       二重価格表示は、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。
       詳しくは、消費者庁ホームページの以下のガイドライン等をご参照ください。

  • 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)」
  • 「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」

    〔消費者庁ホームページ(景品表示法)〕
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

            
       表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うよう
    にしましょう。

(参考)景品表示法で禁止されている不当表示等の概要

優良誤認とは

商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示     

有利誤認とは

商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 
(参考) 景品表示法について                                                                                                           
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/ 

印刷用PDFはこちら(PDF:472KB)

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332