トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 153事業者に対し、改善指導を行いました! -令和5年度インターネット広告表示監視事業実施報告-
更新日:2024年7月18日
東京都では、ショッピングサイト等において表示されるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っています。
この度、令和5年度の監視・指導結果がまとまりましたのでお知らせします。
インターネット広告監視数 16,000件
景品表示法に基づく指導 153事業者(156件の広告)
商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。
期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。
商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認(※1)のおそれ | 150件 | 健康食品、化粧品、雑貨(※3)等 |
有利誤認(※2)のおそれ | 26件 | 健康食品、化粧品、雑貨等 |
過大な景品類提供のおそれ | 0件 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
(※1)優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(※3)雑貨 美顔器、家庭用EMS機器、ウェアラブルデバイスなど
この結果を受け、本日、関連の業界団体並びに検索サイト及びショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
悪質な宣伝・広告をみつけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」に情報提供を!
悪質事業者通報サイト
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066