トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に景品表示法に基づく措置命令
更新日:2019年2月21日
平成31年2月21日
東京都は、平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
(1)S.O.M株式会社
表示内容 | 実際 |
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自社ウェブサイトにおいて、別紙1のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していた。 |
都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 |
(2)株式会社ビューネス
表示内容 | 実際 |
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自社ウェブサイトにおいて、別紙2のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していた。 | 都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。 |
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