トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 不当な表示を行っていたインターネット通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令
更新日:2018年3月26日
平成30年3月26日
東京都は、通信販売サイトで痩身効果をうたう下着など複数の商品について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、本日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。
東京都が行う景品表示法に基づく措置命令は、本件が初めてとなります。
表示内容 | 実際 |
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自社ウェブサイトにおいて、別表1「主な表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件5商品を着用又は使用するだけで、容易に「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」などの効果が得られるかのように表示していた。 | 都が、同法第7条第2項の規定に基づき、本件5商品の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に資料を提出しなかった。 |
表示内容 | 実際 |
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自社ウェブサイトにおいて、別表2「主な表示内容」欄のとおり「通常価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格が「通常価格」よりも安いかのように表示していた。 | 「通常価格」と称する価額は全て同社が任意に設定したものであって、当該ウェブサイトにおいて販売された実績のないものであった。 |
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
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