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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 健康食品の不適正な表示・広告にご注意!~平成 28 年度健康食品試買調査結果~

更新日:2017年3月29日

健康食品の不適正な表示・広告にご注意!~平成 28 年度健康食品試買調査結果~

平成29年3月28日
福祉保健局
生活文化局

 健康食品による健康被害を未然に防止するため、都では、法令違反の可能性が高いと思われる健康食品を販売店やインターネット通信販売などで購入し、調査を行っています。このたび、平成 28 年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。 

1 調査結果の概要

表示・広告の検査結果

  • 販売店で購入した製品では、45品目中17品目に不適正な表示・広告がみられました。
  • インターネット等の通信販売で購入した製品では、80品目中67品目に不適正な表示・広告がみられました。

2製品から医薬品成分を検出

  • ヒドロキシチオホモシルデナフィルとチオデナフィルを含む製品、ホモタダラフィルを含む製品の2製品を発見しました。
    ※ これらについては、福祉保健局ホームページ(健康食品ナビ)外部サイトへリンクで都民へ情報提供しています。

2 事業者の指導と情報の提供

 不適正な表示・広告を行った事業者に対しては改善等を指導しています。他の自治体が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導等を依頼しました。

都民の皆さんへ 

健康食品には法令等で禁止されている表示・広告があります。誇大あるいは科学的根拠が不十分な表示・広告には注意が必要です。
今回の調査では、医薬品的な効能効果の標ぼうや合理的な根拠がない表示など以下のような不適正な表示・広告がありました。

不適正な事例

  • 「ドライアイ、目の炎症や充血を抑える効果」
  • 「物忘れ・認知症の予防に」
  • 「カラダの不要なものを外へ排出」
  • 「肥満成分の燃焼のサポート」

医療機関に通院している方は、健康食品の利用について、必ず医師に相談してください。
健康食品に対する過大な期待や、長期・大量使用等によって健康被害につながることがあります。東京都では「『健康食品』を安全に利用するためのポイント」を作成し、ホームページ(健康食品ナビ)外部サイトへリンクで情報提供しています。

 

お問い合わせ先

(健康食品試買調査関係)
 東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課
 電話:03-3363-3472

(景品表示法関係・特定商取引法関係)
 生活文化局消費生活部取引指導課
 電話:03-5388-3068