トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 平成30年度インターネット広告表示監視事業実施報告
更新日:2019年7月31日
令和元年7月31日
インターネット通信販売による取引は、都内の消費生活相談における全件数の約2割を占めるなど、多くのトラブルに繋がっています。(平成30年度実績)
都は、この改善に向け、消費者が商品等を選択する際に大きな判断材料となるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っています。
この度、平成30年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
(1)インターネット広告監視数 24,000件 (2)景品表示法に基づく指導 改善指導:292事業者(318件の広告) |
健康食品と化粧品の広告で誇大な効能効果等をうたう表示が多く見受けられました。 【健康食品】・・152件の広告を改善指導 例)「1か月で-〇kg」などとともに、ウエストを強調した写真を掲載し、商品(サプリメント等)を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような表示 例)「アレルギー症状の緩和」などとともに、体験談を掲載し、商品(サプリメント等)を摂取することで鼻炎や花粉症が改善できるかのような表示 【化粧品】・・・・79件の広告を改善指導 例)「見た目年齢-〇歳」などとともに、「シミが薄くなった」などの体験談を掲載し、商品(美容液等)を使用することで、シミ等を改善できるかのような表示 |
詳細は別紙PDF「表示・景品例と問題点」を参照(PDF:213KB)
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認(※1)のおそれ |
294件 |
健康食品、化粧品、美容雑貨等 |
有利誤認(※2)のおそれ |
89件 |
健康食品、化粧品、各種教室等 |
過大な景品類の提供(※3)のおそれ |
5件 |
総付景品 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない
(※1)優良誤認
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
(※2)有利誤認
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(※3)過大な景品類の提供(総付景品の限度額制限)
懸賞によらず、商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類(総付景品)の限度額は、取引価格の20%(取引価格が1,000円未満の場合は200円)を超えてはならない。
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(計17団体)に対して、以下のとおり要望を行うとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
(1) 関係事業者が広告・表示を行う場合、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう、団体又は事業者としてより一層、各種方策に取り組むこと
(2) 関係事業者が消費者への責任を自覚して業務を行うよう、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること
●広告は、「注意書き」を確認しましょう!
薬用化粧品(医薬部外品)の広告例
●健康食品は、あくまでも食品です!
たとえ健康に良いとされる効果が表示されている場合であっても、薬のように、病気や体の不調を治療するものではありません。
●「~するだけで痩せる」などの表示には、注意が必要です!
容易に効果が得られるような表示については、内容をうのみにせず、慎重に検討しましょう。食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
悪質な宣伝・広告をみつけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」に情報提供を!
悪質事業者通報サイト
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332